緊急情報
更新日:2024年10月18日
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平成22年10月12日以降に交付された市ナンバーをお持ちの場合は、次のとおり申告していただきますよう、お願いします。
下記の表は原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車に共通です。
インターネットオークションやフリーマーケットサイト等で購入する・譲り受ける場合の注意事項について
※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録手続きはこちらをご覧ください
原因 |
持参するもの |
申告の種類 |
販売店から購入したとき | 販売証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
新規 |
市外の人から譲り受けたとき |
≪既に廃車してある場合≫ 廃車証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
新規 |
≪廃車されていない場合≫ 標識交付証明書、譲渡証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
新規 |
|
市内の人から譲り受けたとき | ≪既に廃車してある場合≫
廃車証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
新規 |
≪廃車されていない場合≫
標識交付証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
名義変更(廃車・新規) |
|
使用不能になり処分したとき 市外に転出したとき 他の人に譲るとき |
標識交付証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
廃車 |
市内で住所を移転したとき | 標識交付証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
住所変更 |
市外から市内に転入したとき | ≪既に廃車してある場合≫
廃車証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
新規 |
≪廃車されていない場合≫
標識交付証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
新規 |
【原動機付自転車の登録について】
登録日は、購入の場合は販売証明書の販売日(購入日)、譲渡の場合は譲渡証明書の譲渡日となります。
申告手続きを行った日ではありませんので、ご注意ください。
※標識交付証明書または廃車証明書がない場合、車台番号の石ずりを取って持参してください。
ミニカーの登録には、上記表の他に車両のカタログ、仕様書や写真等が必要です。
平成22年10月8日までに交付された区名のナンバーをお持ちの場合で、各種変更手続き(名義変更、区をまたがる住所変更、譲渡)をされる場合には、区名のナンバープレートの返納が必要です。(一度、区名のナンバーを廃車扱いにした後に市名のナンバー交付のため。)
【インターネットオークション等で購入する・譲り受ける際の注意事項】
原動機付自転車をインターネットオークションやフリーマーケットサイト等で購入する・譲り受ける際に、登録に必要な書類(販売証明書または廃車申告受付書および譲渡証明書)を相手方からもらえないという事例が多くみられます。
書類不備の場合、登録手続きができない場合がありますので、購入する・譲り受ける前に相手方から必要な書類がもらえるか確認するようにしてください。(購入時の領収書では登録できません)
※譲渡証明書には「相手方の住所(所在地)、氏名(名称)、譲渡した日付、車両の情報(車名、車台番号、排気量等)」を忘れずに記載してもらってください
【ペダル付電動自転車について】
ペダルと原動機を備える車両であっても、スロットルが備えられているものや、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)の基準に適合しないものは、「自転車」ではなく、「一般原動機付自転車」や「自動車」に該当しますのでご注意ください。
警察庁ホームページ
自転車の安全利用の促進(外部サイトへリンク)
【特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録について】
販売証明書、標識交付証明書、廃車証明書において特定小型原動機付自転車であることを確認できない場合は、すべての要件を満たすことが確認できる書類(カタログ等)が必要になりますのでご注意ください。
◇一般原動機付自転車からのナンバープレートの交換について◇
令和5年7月1日より前に原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けている車両で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと無料で交換することができます。
交換を希望される方は、下記の申告窓口にて手続きを行ってください。(自賠責保険の変更手続き等が必要になりますのでご注意ください)
〇交換する際に必要なもの
・現在交付を受けているナンバープレート
・標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車としての要件をすべて満たすことが確認できる書類(カタログ等)
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
引き続き、原動機付自転車のナンバープレートを使用していただいても問題はありません。
申告窓口 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|
中央市税出張所 | 千葉市中央区中央4-5-1(中央区役所内きぼーる11階) | 043-221-2136 |
花見川市税出張所 | 千葉市花見川区瑞穂1-1(花見川区役所内2階) | 043-275-6293 |
稲毛市税出張所 | 千葉市稲毛区穴川4-12-1(稲毛区役所内1階) | 043-284-6124 |
東部市税事務所市民税課 | 千葉市若葉区桜木北2-1-1(若葉区役所内1階) | 043-233-8137 |
緑市税出張所 | 千葉市緑区おゆみ野3-15-3(緑区役所内3階) | 043-292-8124 |
西部市税事務所市民税課 | 千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内2階) | 043-270-3137 |
※受付時間は午前8時30分から午後5時30分となります。
なお、受付終了間際に申請をされますと即時交付ができないこともございます。時間に余裕を持ってお越しください。
※申告は窓口受付のみとなりますので、あらかじめご了承ください。
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
東部市税事務所市民税課 管理班 電話043-233-8137
mail:shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp
〒261-8582
千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
西部市税事務所市民税課 管理班 電話043-270-3137
mail:shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
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