緊急情報
更新日:2023年7月3日
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令和5年7月1日の道路交通法改正により、車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されます。
原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源として以下の要件を満たすものとして定められています。
・定格出力が0.60キロワット以下
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
・最高速度が20キロメートル毎時以下
また、保安基準として以下の項目が定められています
・走行中に最高速度の設定を変更することができない
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯、方向指示器、前照灯、警音器、制動装置が備えられている 等
<ご注意ください>
電動キックボードと呼ばれる車両の全てが特定小型原動機付自転車に該当するわけではありません。(上記の要件をすべて満たす必要があります)
※保安基準の詳細は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください(型式認定を受けた車両の情報もこちらで確認できます)
※交通ルール等は警察庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください
※特定小型原動機付自転車について(PDF:1,219KB)【千葉県警察】
※これから購入を考えている方へおしらせ(PDF:752KB)
※これから乗ろうと思っている方へおしらせ(PDF:1,046KB)
2,000円
交付開始日
令和5年7月3日(月)から
<ナンバープレートイメージ図>
〇新規登録
手続きに必要なもの | |
販売店から購入したとき |
販売証明書(※)、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
市外の人から譲り受けたとき | <すでに廃車してある場合> 廃車証明書(※)、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
<廃車されていない場合> 標識交付証明書(※)、譲渡証明書、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
|
市内の人から譲り受けたとき | <すでに廃車してある場合> 廃車証明書(※)、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
<廃車されていない場合> 標識交付証明書(※)、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
※販売証明書、標識交付証明書、廃車証明書で特定小型原動機付自転車であることを確認できない場合は、すべての要件を満たすことが確認できる書類(カタログ等)が必要になりますのでご注意ください
登録日は、購入の場合は販売証明書の販売日(購入日)、譲渡の場合は譲渡証明書の譲渡日となります。
申告手続きを行った日ではありませんので、ご注意ください。
その他の手続については、一般の原動機付自転車と同じになります。
こちらのページをご確認ください
令和5年7月1日よりも前に一般原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けている車両で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと無料で交換することができます。(ナンバープレートを交換すると自賠責保険の変更手続き等が必要になりますのでご注意ください)
※交換せずに現在のナンバープレートを使用しても問題はありません
〇交換する際に必要なもの
・現在交付を受けているナンバープレート
・標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車としての要件をすべて満たすことが確認できる書類(カタログ等)
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
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