緊急情報
更新日:2024年1月23日
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上場株式等の配当等及び源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得に係る申告や課税について説明します。
上場株式等の配当所得や、特定口座の源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得については、所得税と市県民税があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されるため、所得税及び市県民税の申告は不要です。
ただし、所得税及び市県民税について所得控除・税額控除の適用を受けたい場合や、株式の譲渡損失と損益の通算または譲渡損失の翌年への繰越を行いたい場合は、所得税の確定申告が必要です。
課税方式等につきましては、上場株式等の配当等に係る課税方式のイメージ(PDF:137KB)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
株式譲渡益課税制度については、国税庁の案内(外部サイトへリンク)もご参照ください。
上記の申告不要とされている配当所得や譲渡所得を申告した場合、これらの所得は「合計所得金額」に含まれることとなります。
合計所得金額が増加すると、
・配偶者控除や扶養控除の適用
・国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料等の算定
・その他の行政サービス
などに影響が生じる可能性がありますので、申告不要とされている配当所得、譲渡所得を申告するかしないかは、総合的にご判断ください。
なお、保険料の算定方法については、保険・年金をご参照ください。
平成29年度税制改正により、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市県民税申告書をご提出いただくことにより、上場株式等の配当所得等については市県民税と所得税で異なる課税方式(源泉分離課税(申告不要制度)、総合課税、申告分離課税)を選択できることとなっておりましたが、令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)課税から市県民税と所得税で上場株式等の配当所得等の課税方式は一致させることとなりました。
所得税の確定申告で選択した課税方式は市県民税でも同様の申告方式で申告されたのもとみなされますので、上記「申告した場合の影響について」等を参考に申告が必要かどうか判断してください。
この項目は令和5年度(令和4年分)課税までの制度に関するご案内です。令和6年度(令和5年分)課税からは上場株式等の配当所得等に係る課税方式について、所得税と個人住民税の課税方式の統一が必要となります。令和6年度(令和5年分)以降の制度については上記「上場株式等の配当所得等に係る課税方式について(所得税と個人住民税の課税方式の統一)」をご覧ください。
平成29年度税制改正により、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市県民税申告書をご提出いただくことにより、市県民税と所得税で異なる課税方式(源泉分離課税(申告不要制度)、総合課税、申告分離課税)を選択できることが明確化されました。
例:所得税では総合課税を選択し、市県民税では源泉分離課税(申告不要制度)を選択等
市県民税申告書に市県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)(PDF:156KB)(別ウインドウで開く)を添付し提出してください。
※市県民税申告書は「市民税・県民税申告書(別ウインドウで開く)」をご参照ください。
※上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書をご提出の際に、特定口座年間取引報告書や配当等の支払通知書などにつきまして、ご提示または写しの添付のご協力をお願いいたします。
申告期限は「市県民税の納税通知書が送達されるまで」となります。
「市県民税の納税通知書が送達されるまで」に、確定申告書とは別に「市県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を提出してください。
※ここでいう納税通知書とは、給与所得者に係る特別徴収税額決定通知書を含みます。送達日については、徴収区分(特別徴収・普通徴収)や送達の状況により異なりますので、ご不明な点がありましたら、下記までお問い合せください。
この項目は令和5年度(令和4年分)課税までの制度に関するご案内です。令和6年度(令和5年分)課税からは上場株式等の配当所得等に係る課税方式について、所得税と個人住民税の課税方式の統一が必要となりますため、令和5年分確定申告書からは下記説明の該当項目は削除されています。令和6年度(令和5年分)以降の制度については上記「上場株式等の配当所得等に係る課税方式について(所得税と個人住民税の課税方式の統一)」をご覧ください。
令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを、市・県民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡略化され、所得税確定申告の様式の改正により当該記載事項が追加されました。
(参考)所得税確定申告書の手引き(対象のページは32ページ目)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
(注意)所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の一部を個人住民税において申告不要とする場合や、所得税と異なる課税方式を選択する場合(所得税では総合課税で市・県民税では申告分離課税を選択)は、従前どおり下記の市県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)を提出する必要があります。
<ご住所が中央区・若葉区・緑区の方>
課名東部市税事務所市民税課
住所〒264-8582千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
電話番号043-233-8140
<ご住所が花見川区・稲毛区・美浜区の方>
課名西部市税事務所市民税課
住所〒261-8582千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
電話番号043-270-3140
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財政局税務部課税管理課
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