緊急情報
更新日:2023年9月30日
ここから本文です。
特殊な「し好品」として製造たばこの消費に示される担税力に着目して課税される税金です。
製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数を課税標準として、卸売販売業者等に課されます。
卸売販売業者等が毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告し納付します。
課税標準(売り渡し本数)×税率(1,000本につき6,552円)
※税制改正の内容につきましては、「市たばこ税の改正点」をご覧ください。
次に該当する場合は課税が免除されます。
卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合、当該税額が控除されます。
このページの情報発信元
財政局税務部東部市税事務所法人課
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内
電話:043-233-8142
ファックス:043-233-8376
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください