給与支払報告書の提出
事業主の方へ給与支払報告書の提出等についてご案内いたします。
提出先(問い合わせ先)
課名(宛先) |
所在地 |
連絡先 |
西部市税事務所
市民税課
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〒261-8582
千葉市美浜区真砂5丁目15番1号
美浜区役所内
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電話 043-270-3140
FAX 043-270-3227
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※徴収方法や従業員の方のお住まいの区などを問わず、すべて西部市税事務所市民税課に提出してください。
配布場所 |
西部市税事務所市民税課 所在地 千葉市美浜区真砂5丁目15番1号美浜区役所内
電話043-270-3140
東部市税事務所市民税課 所在地 千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内
電話043-233-8140
中央市税出張所 所在地 千葉市中央区中央4丁目5番1号(きぼーる11階)中央区役所内
花見川市税出張所 所在地 千葉市花見川区瑞穂1丁目1番地花見川区役所内
稲毛市税出張所 所在地 千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号稲毛区役所内
緑市税出張所 所在地 千葉市緑区おゆみ野3丁目15番3号緑区役所内
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普通徴収とする者がいる場合
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令和7年度(令和6年支払分)の給与支払報告書提出時においても、下記書類の提出及び記載をお願いします。
・給与支払報告書総括表及び普通徴収切替理由書(エクセル(エクセル:52KB)(別ウインドウで開く)・PDF(PDF:521KB)(別ウインドウで開く))の添付
注意:エクセルはご利用のインターネット環境によっては印刷時に体裁が崩れてしまいます。左記の場合は倍率を変更して印刷いただくか、PDFをご利用ください。
・個人別明細書摘要欄への切替理由に該当する符号の記載
※eLTAXまたは光ディスク等で提出する場合は、「普通徴収切替理由書」の添付は必要ありませんが、「普通徴収」欄に「1」を必ず記録してください。
※詳細については、「個人住民税の特別徴収を徹底します」をご覧ください。
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指定番号の記入 |
指定番号がある場合は、給与支払報告書(総括表)の下段「前年の特別徴収義務者指定番号」の欄に、指定番号を記入して提出してください。 |
提出期限 |
提出期限は、1月末日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までです。 |
提出方法 |
給与支払報告書をご提出いただく際には、下記の「給与支払報告書を提出する際のお願い」及び「普通徴収切替理由書の記載要領」をご一読いただき、記載漏れ等がないようにご注意願います。
また、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、給与支払報告書への法人番号及び個人番号の記載が必要です。
なお、令和6年度から、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの通知が可能になりました。電子データでの通知を希望される場合は、下記の「インターネットによる市税の電子申告」のページをご確認いただき、eLTAX(エルタックス)を利用した給与支払報告書の提出をご検討ください。
・給与支払報告書を提出する際のお願い(PDF:1,485KB)(別ウインドウで開く)
令和7年度から適用される給与支払報告書に関する主な変更点
・定額減税に関する記載について
詳細については、国税庁ホームページの「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
・普通徴収切替理由書の記載要領(PDF:207KB)(別ウインドウで開く)
また、給与支払報告書等のインターネットによる申告が可能です。
・インターネットによる市税の電子申告
なお、特別徴収の対象者が100人以上の事業所については、光ディスク等により給与支払報告書を提出しなければなりません。
・光ディスク等による給与支払報告書の提出についてのご案内(PDF:579KB)(別ウインドウで開く)
※提出済みの光ディスク等のデータについて、追加、訂正及び取消がある場合については、書面により提出してください。
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eLTAXご利用時の
留意事項等
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●特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法について
地方税法等の関係法令の改正により、令和6年度以後(=給与支払報告書の提出年分では「令和5年分以後」)は、市民税・県民税特別徴収税額通知のうち、特別徴収義務者(事業所)のeLTAX上の選択にもとづき納税義務者用(本人用)についても電子的に特別徴収義務者を介して納税義務者へ送付することが可能になりました。
なお、特別徴収義務者用通知の副本(=正本として書面を郵送し、副本として電子データも送付)は廃止されます。
●特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ受取を希望する場合の留意事項について
納税義務者用(本人用)通知受取のためには、eLTAXによる給与支払報告書提出時、受給者番号が必須項目となります。受給者番号には使用不可文字等一定の制約があります。詳細はeLTAX地方税ポータルシステムサイトをご確認ください(https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036(外部サイトへリンク))。
その他ご留意いただきたい点は以下のとおりです。
・特別徴収税額決定通知書「納税義務者用」の電子送付を希望する場合、受給者番号が必須です。不備がある場合は書面での郵送となりますのでご承知おきください。
・eLTAXで給与支払報告書を提出した際に設定した受給者番号のみを変更したい場合は、後述の「受給者番号を変更したい場合について」をご参照ください。
・納税義務者用通知(本人用)について、「電子データ」を選択した場合、特別徴収税額通知データ(納税義務者用)のみを送信し、書面による通知書は送付できません。
・特別徴収義務者用通知(会社用)及び納税義務者用通知(本人用)について、「書面」を選択した場合は、書面による通知書(正本)のみ送付し、電子データは送信できません。
●受給者番号を変更したい場合について
eLTAXを介して給与支払報告書等を提出した際に特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法を「電子データ」で希望し、これに伴い「必須項目となる受給者番号のみを変更・修正したい場合」にご提出ください。受給者番号に設定できない文字等の詳細は、届出書様式の裏面の記載例またはeLTAX地方税ポータルシステムサイトをご確認ください(https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036(外部サイトへリンク))。
<届出書様式>
eLTAXにより提出した給与支払報告書等の受給者番号変更届出書(エクセル:204KB)
※受給者番号に不備がある場合は、特別徴収税額決定通知書「納税義務者用」の電子送付希望に対応出来ず、書面での郵送となりますのでご承知おきください。
※受給者番号を修正したい対象者が多い場合は、書面ではなく、電子データでの提供をお願いする場合があります(本書を鑑文としたうえで対象者名等は「別添データ参照」と記載し、別添データでは本書の項目を過不足なく記載してください。)。具体的には、電子メール(アウトルックなど)により、メール件名を「受給者番号の変更(千葉市)」として shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp 宛てにご提出ください。
<提出時期>
・年度初回の決定通知(5月発送予定)に表示する受給者番号を変更したい場合は、3月31日(休日の場合は翌営業日)までに「必着」で提出してください。
・受給者番号変更の反映は、税額通知データの作成・送付と前後する可能性がありますのでご留意くださいますようお願い申し上げます。
●特別徴収税額通知の受取方法のみを変更したい場合について
特徴義務者用・納税義務者用の両通知について、eLTAXによる給与支払報告書提出時に設定した「受取方法のみ」を変更したい場合、以下から取得できる届出書をご提出くださいますようお願い申し上げます。
<届出書様式>
特別徴収税額通知書の受取方法変更届出書(エクセル:118KB)
※変更・修正点が受取方法以外にもある場合(給与支払報告書(個別明細書)の訂正・追加など)は、それらとともに改めてeLTAX上で受取方法を設定し送信してください。
※本届出書を電子データで提出する場合は、電子メール(アウトルックなど)により、メール件名を「受取方法の変更(千葉市)」として shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp 宛てにご提出ください。
<提出時期>
・年度初回の決定通知(5月発送予定)の受取方法を変更したい場合は、3月31日(休日の場合は翌営業日)までに「必着」で提出してください。
・変更通知の受取方法を変更したい場合も本書をご提出ください。ご提出を受けた日から5営業日以内を目安に受取方法の設定を変更します。
・受取方法設定変更の反映は、税額通知データの作成・送付と前後する可能性がありますのでご留意くださいますようお願い申し上げます。
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海外赴任等により出国する方がいる事業主の方へ
- 住民登録と市民税・県民税について
市民税・県民税は1月1日現在の住所地で課税されます。
基本的には、住民登録のある市区町村が住所地となります。
- 転出手続きをせずに出国した場合
海外赴任等により出国する場合において、転出の手続きがなされていない場合には、市内に住所があるものと判断されることから市民税・県民税の課税の対象となります。
該当する従業員の方がおりましたら、適切に転出手続きをするようご周知願います。
転出届についてのリンク
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