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更新日:2023年5月26日

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特別徴収にかかる手続きについて

千葉市の特別徴収にかかる事務手続きについて、ご案内します。

1 特別徴収とは

2 給与支払報告書の提出

3 特別徴収の基本的な手続きの流れ

4 従業員に異動が生じた場合の手続きについて

5 特別徴収への切替申請について

6 会社の所在地等を変更したときの届出について

7 特別徴収税額の納入について

8 税額に変更が生じた場合

9 納入書を紛失した場合

10 税額を誤って納入してしまった場合

11 納入書で納入したのに督促状が届いた場合

12 必要書類ダウンロード

 1 特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同じように、事業主である給与支払者(特別徴収義務者)が、給与所得者(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。

千葉市では、平成28年度から特別徴収の一斉指定を徹底しているところです。

その特別徴収の基本的な手続きの流れや届出等についてご案内します。

 2 給与支払報告書の提出

事業主(給与支払者)は、毎年1月31日までに、1月1日現在に従業員が居住する市町村(個人住民税担当課)宛てに、『給与支払報告書』を提出することになっています。

千葉市居住の従業員がいる場合は、次に掲げる書類を「千葉市西部市税事務所市民税課」宛てに提出してください。

 

ア 給与支払報告書総括表

イ 給与支払報告書個人別明細書(正本1枚※)

ウ 普通徴収切替理由書(普通徴収となる従業員がいる場合)

 

普通徴収に該当する方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号(普A~普F)を記入してください。

また、給与支払報告書総括表に記載の普通徴収該当人数と一致するよう『普通徴収切替理由書』に切替理由に基づく人数を記入して提出してください。

なお、年の途中で退職した方についても提出してください。

※令和5年1月1日以降提出分から「給与支払報告書個人別明細書」の副本の提出は不要です。

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※≪eLTAXについて≫

千葉市では、個人住民税(給与支払報告書や特別徴収関連手続きの)の電子申告を受け付けています。(複数の地方公共団体への申告がまとめて1度に送信できる、市販の税務会計ソフトで作成したデータが使える、というメリットがあります。)

 

eLTAX(工ルタックス/電子申告)等の電子媒体で給与支払報告書を提出する場合】

 普通徴収に該当する方がいる場合は、「普通徴収」欄に必ずチェックし、提出を行ってください。なお、普通徴収切替理由書の添付は不要です。

eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先】

eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

※リンク先URL

eLTAXホームページ↓

https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

eLTAXホームページの「よくあるご質問」↓

https://eltax.custhelp.com/(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

 

 3 特別徴収の基本的な手続きの流れ

特別徴収制度の仕組み

【特別徴収の基本的な手続きの流れ】

1.『給与支払報告書』を1月31日までに、1月1日現在に従業員が居住する市町村へ提出してください。

2. 毎年5月末までに事業主宛てに、千葉市から特別徴収義務者用と納税義務者用の『特別徴収税額決定通知書』が送付されます。このときに、年税額と月割額が通知されます。

3. 6月の給与から特別徴収を開始し、翌月10日までに従業員分の合計額を納入してください。

 

※手続きについては、5月末日までに送付される特別徴収税額決定通知書とともに送付する「給与所得等に係る特別徴収のしおり」(別ウインドウで開く)でもご案内しております。

 4 従業員に異動が生じた場合の手続きについて

退職や休職または転勤等により、従業員に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに、事業主が従業員の居住する市町村に『給与所得者異動届出書』を提出する必要があります。

事務手続きの流れは、次のとおりです。

【事務処理のイメージ図】(PDF:151KB)(別ウインドウで開く)

 

 給与所得者異動届出書の提出

※給与支払報告書提出後、4月1日までに退職等した場合は、4月15日までに『給与所得者異動届出書』を提出してください。

【6月1日から12月31日までに退職等をした場合】

特別徴収できなくなる残りの税額は、普通徴収に切り替えることになり、従業員から直接納付していただきます。従業員から一括徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収してください。

【翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合】

特別徴収できなくなる残りの税額については、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員の申し出がなくても5月31日までに支給される給与や退職金等から、一括して特別徴収してください。

 よくある質問

⇒特別徴収していた従業員が退職したときは、どんな届出が必要ですが?

 「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

 異動の理由は「退職」とし、「普通徴収への切替」または「一括徴収」のいずれかを記入し、提出してください。

⇒従業員が退職して、別の会社で特別徴収を希望したときは、どんな届出が必要ですか?

 「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

 異動の理由は「退職」とし、新しい勤務先の情報を記入し、提出してください。

⇒納税義務者が千葉市から転出したとき

 市民税・県民税は、その年の1月1日現在の所在地で課税されます。千葉市で課税した納税義務者が、その後市外に転居しても、その年度分は全て千葉市に納税してください。

 *転居による異動届出書は提出不要です。

⇒給与支払報告書提出後に、1月1日現在の住所が千葉市以外であったことが判明した場合

住所誤報で『給与所得者異動届出書』を提出してください。正しい住所の市町村には、新たに給与支払報告書を提出してください。

 5 特別徴収への切替申請について

新しく従業員が入社するなど、従業員(納税義務者)の方から、普通徴収から特別徴収への切替を希望する申し出があった場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。

ただし、申請時点で普通徴収の納期限が過ぎているものは、特別徴収への切替はできません。徴収開始月は、特別徴収義務者の方で、徴収可能な月を必ず記載してください。

 6 会社の所在地等を変更したときの届出について

特別徴収義務者の所在地・名称等に変更のあった場合は、速やかに『特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書』を提出してください。

 7 特別徴収税額の納入について

『特別徴収税額決定通知書』とともに『納入書』を送付しております。従業員(納税義務者)から徴収した月割額は、徴収した月の翌月10日まで(休日及び金融機関の休業日にあたる場合は、その翌日)に、金融機関等で納入してください。

特別徴収義務者が納期限までに納入しなかった場合は、納期限の翌日から納入日までの期間の日数に応じ、延滞金を加算して納入することになります。期限内の納付をお願いします。

<よくある質問>

⇒特別徴収税額は、なぜ口座振替できないのですか?

従業員の異動等により、毎月の振替金額に変動があり、正確性を保つことが困難なことから実施しておりません。

⇒特別徴収税額は、なぜコンビニ納付できないのですか?

コンビニ納付を行うためには、納付書にバーコードの記載が必須です。しかし、バーコード情報が記載されている納入書は訂正をすることができず、毎月の納付金額に頻繁に変動が生じる特別税額の納入には適さないため、実施しておりません。

 8 税額に変更が生じた場合

従業員(納税義務者)の給与支払報告書の訂正、所得額の控除の内容の調査結果により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、『特別徴収税額変更通知書』が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

すでに送付してある『納入書』の『納入金額(1)』の欄の金額を二本線で抹消し、変更後の税額を『納入金額(2)』の欄に記入し、合計額を記入してください。

※詳しくは「特別徴収の市民税県民税納入書の訂正方法」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

よくある質問

⇒納入書に記載する『市区町村コード』を教えてください。

千葉市の市区町村コードは「121002」、口座番号「00190-7-960292」、加入者名「千葉市会計管理者」になります。

⇒退職所得にかかる市民税県民税の計算方法を教えてください。

納入に関すること、「内訳書」及び「分割納入計算書」の記載方法等につきましては、千葉市納税管理課収納班 電話 043-245-5125にお問い合わせください。

※詳しくは「退職所得にかかる市民税県民税の納入・還付」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 9 納入書を紛失した場合

当初に送付した納入書に、白紙2枚分が余分に綴ってあります。又は、千葉市のホームページからダウンロードした納入書を使って納入してください。

また、印刷環境等がない場合には、西部市税事務所市民税課までご連絡ください。

 10 税額を誤って納入してしまった場合

多く納めてしまった場合

納期未到来分に充当が可能です。充当をご希望される場合は、その旨をご連絡ください。

少なく納めてしまった場合

当初に送付した白紙の納入書又は千葉市のホームページからダウンロードした納入書にて差額を納入してください。

翌月の納入額を増額して納入し、差額の充当を希望される場合には必ずご連絡が必要となりますのでご注意ください。

また、督促状発送後の充当処理となりますので、予めご了承ください。

 

 11 納入書で納入したのに督促状が届いた場合

以下の点についてご確認をお願いします。

(1) 『特別徴収税額の変更通知書』が届いていないか。

 →特別徴収税額に変更があった場合は、上記の通知書にてお知らせしております。

(2) 退職等により納入額のみ訂正し、異動届の提出を忘れていないか。

 →異動届の提出をお願いします。

(3) 誤った月の納入書で納入していないか。

 →正しい納入書で再度納入をお願いします。

 充当等が必要な時はご連絡ください。

(4)(1)~(3)に該当せず、不明な場合には、西部市税事務所市民税課へお問い合わせください。

 12 必要書類ダウンロード

各種書類は、千葉市のホームページからダウンロードすることができます。

※「申請書ダウンロード」のページ(別ウインドウで開く)

13 特別徴収にかかる事務の問い合わせ先・書類送付先

給与支払報告書・給与所得者異動届の送付先は、

千葉市西部市税事務所市民税課

住所 〒261-8582 千葉市美浜区真砂5丁目15番1号(美浜区役所内)

電話 043-270-3140

※ 送付先台紙(PDF:87KB)(別ウインドウで開く)

 

関連リンク

 


このページの情報発信元

財政局税務部西部市税事務所市民税課

千葉市美浜区真砂5丁目15番1号 美浜区役所内

ファックス:043-270-3227

shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp

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