更新日:2023年10月4日

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事業所税

事業所税について

  1. 事業所税とは
  2. 納税義務者
  3. 税額の計算
  4. 納付方法・納期など
  5. 非課税
  6. 課税標準の特例
  7. 申告書関係様式
  8. 申告書等の提出

1事業所税とは

事業所税は、人口・企業が集中している大都市の都市環境の整備に要する財政需要を賄うため、大都市における行政サービスと企業活動との受益関係に着目し、企業活動を一定の外形標準によってとらえて、大都市地域に所在する事務所等を有する、法人・個人に対して課税するものです。

2納税義務者

事業所などにおいて事業を行う法人又は個人に対して課税されます。

3税額の計算

区分 資産割 従業者割
課税標準 課税標準の算定期間の末日における事業所
などの用に供する事業所用家屋の床面積
(事業所床面積)
課税標準の算定期間中に支払われた
従業者給与総額
算定期間 個人:1月1日~12月31日
法人:事業年度
個人:1月1日~12月31日
法人:事業年度
税率 1平米につき600円 従業者給与総額の0.25%
免税点 事業所床面積1,000平米以下 従業者数100人以下

※事業所税については、同一個人又は法人の市内にあるすべての事業所などを合算して課税します。
※「事業所など」とは、それが自己の所有の有無に係わらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

4納付方法・納期など

法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに東部市税事務所法人課に申告し、指定の金融機関等で納めます(西部市税事務所では相談を受付ておりません)。

※納付場所については下記のリンク先をご参照ください。
市税の納付場所

5非課税

  1. 公共法人、公益法人及び人格のない社団などは、その法人の公共及び公益的な性格から非課税とされています。
  2. 農林漁業者の生産施設、福利厚生施設などは、これらの施設の性格から非課税とされています。

6課税標準の特例

次のものは、その施設の性格、施策の整合性、税負担の均衡などの見地から、事業所税の負担の軽減を図るため、課税標準の特例措置が講じられています。

  1. 国の施策として奨励するもの。
  2. 広大な面積を有することが不可欠な業種で、税負担が一般的に著しく過重となる施設。

7申告書関係様式

申告書関係様式は、申請書ダウンロードのページからご利用いただけます。
なお、当課より、事業所税の税額計算例等を示した、「事業所税の手引き」を配布しております。ご希望の方は、下記からダウンロードしていただくか、当課法人班へご連絡ください。

  • 事業所税申告書(第44号様式)
  • 事業所等明細書(第44号様式別表1)
  • 非課税明細書(第44号様式別表2)
  • 課税標準の特例明細書(第44号様式別表3)
  • 共用部分の計算書(第44号様式別表4)
  • 事業所税納付書
  • 事業所用家屋貸付等申告書
  • 事業所用家屋貸付等申告書(継続用紙)
  • 事業所税申告の手引き(PDF:1,635KB)

8申告書等の提出

申告書や各種届出書を郵送される場合は、東部市税事務所法人課法人班宛てにお願いします。
なお、窓口にお持ちいただく場合は、西部市税事務所及び中央・緑・花見川・稲毛市税出張所でも提出していただけますが、記載内容等の申告相談が必要な場合には、当課法人班へのお問い合わせをお願いします。

千葉市東部市税事務所法人課法人班
住所:〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内
(郵送による申告はこちらの宛先でお願いします。)
TEL:043-233-8142
FAX:043-233-8376

関連地図(千葉県千葉市若葉区桜木北2年1月1日付近)

このページの情報発信元

財政局税務部東部市税事務所法人課

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内

ファックス:043-233-8376

hojin.ETO@city.chiba.lg.jp

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