緊急情報
更新日:2020年3月16日
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鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、消防施設などの整備や観光の振興のために費用にあてるために設けられた目的税です。
鉱泉浴場(温泉)の入場客が納税義務者です。
1人1日につき、150円です。
鉱泉浴場の経営者が入場客から徴収して、毎月分をまとめて翌月末日までに申告し納付します。
このページの情報発信元
財政局税務部東部市税事務所法人課
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内
電話:043-233-8142
ファックス:043-233-8376
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