更新日:2020年3月16日

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入湯税

入湯税について

  1. 入湯税とは
  2. 納税義務者
  3. 税額の計算
  4. 課税の免除
  5. 納税の方法

1入湯税とは

鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、消防施設などの整備や観光の振興のために費用にあてるために設けられた目的税です。

2納税義務者

鉱泉浴場(温泉)の入場客が納税義務者です。

3税額の計算

1人1日につき、150円です。

4課税の免除

  1. 入場料金1,500円(消費税含まず)以下で利用する人
  2. 年齢12歳未満の人
  3. 一般公衆浴場、共同浴場を利用する人
  4. デイケアセンターや病院などで利用する人
  5. 修学旅行などで利用する人

5納税の方法

鉱泉浴場の経営者が入場客から徴収して、毎月分をまとめて翌月末日までに申告し納付します。

関連地図(千葉県千葉市若葉区桜木北2-1-1付近)

このページの情報発信元

財政局税務部東部市税事務所法人課

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内

ファックス:043-233-8376

hojin.ETO@city.chiba.lg.jp

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