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更新日:2023年12月13日

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平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底します

千葉県および県内すべての市町村は、法令遵守、納税者の利便性の向上などの観点から特別徴収の推進を図って参りましたが、平成28年度には原則として所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者に対して特別徴収を徹底します。

また、首都圏では給与等の支払者や納税者個人が都県域を超えて活動していることから、九都県市では特別徴収推進について連携協力して進めていくこととし、九都県市の知事・市長により「個人住民税の特別徴収推進に関する九都県市共同アピール」が宣言されました。
「個人住民税の特別徴収推進に関する九都県市共同アピール」(PDF:118KB)(別ウインドウで開く)

特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同じように、給与等の支払者が従業員の毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員の代わりに市町村に納入していただく制度です。

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者は、全ての従業員の個人住民税を徴収し、市町村に納入することが法令により義務付けられています。
4月1日現在給与の支払いを受けているアルバイト・パート・役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。

特別徴収の事務手続きについては、特別徴収にかかる手続きについて(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【参考】特別徴収のしおり

特別徴収のメリット

  • 普通徴収は1年度の税額を4回に分割して納付しますが、特別徴収は12回に分割するので、1回の納付に係る税の負担が軽減されます。
  • 従業員は自ら納税を行う必要がなく、納税に係る手間が省けます。
  • 千葉市から、給与天引きする毎月の税額を記載した通知書を5月に事業所へ送付するので、所得税のように給与支払者が税額計算等を行う必要がありません。

※普通徴収:納税者自ら金融機関等の窓口で納税する方法

特別徴収を行う義務がある者

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。(常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払いをする者以外の給与支払者)

ただし、次の要件に該当する場合には、「普通徴収切替理由書」を給与支払報告書(総括表・個人別明細書)とともに提出することにより、例外として、普通徴収が認められることがあります。

 

<事業所等:給与支払者>

  • 総従業員数が2人以下の給与支払者。(総従業員:他市町村を含む全従業員のうち、下記の給与所得者の要件に該当する者を差し引いた人数)

<従業員等:給与所得者>

  • 他の事業所で個人住民税が特別徴収されている者。
  • 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者。(千葉市の場合、年間の給与支払額が100万円以下)
  • 給与の支払いが不定期である者。(例:給与の支払いが毎月でない)
  • 専従者給与を支給されている者。(個人事業主のみ対象)
  • 退職者又は退職予定者。(5月末日まで)

・給与支払報告書総括表及び普通徴収切替理由書(エクセル(エクセル:53KB)(別ウインドウで開く)PDF(PDF:510KB)(別ウインドウで開く)

注意:エクセルはご利用のインターネット環境によっては印刷時に体裁が崩れてしまいます。左記の場合は倍率を変更して印刷いただくか、PDFをご利用ください。

 

※総受給者数が常時10名未満の給与支払者には、市長の承認を受けることで、年12回の納期を12月と6月の2回とすることができます。(納期の特例)

書類の提出先・お問い合わせ先

西部市税事務所市民税課
〒261-8582
千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内)
電話:043-270-3140

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