緊急情報
更新日:2020年3月16日
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鉱物の採掘、運搬等の事業活動により発生する行政経費の支出に着目して課税される税金です。
市内において鉱物の採掘を行う鉱業者です。
課税標準(鉱物の販売価格)×税率(100分の1)
ただし、1か月の販売価格が200万円以下の場合の税率は100分の0.7
鉱業者が毎月の採掘数量、価格、税額などを翌月末日までに申告し納付します。
このページの情報発信元
財政局税務部東部市税事務所法人課
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 若葉区役所内
電話:043-233-8142
ファックス:043-233-8376
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