緊急情報
更新日:2024年3月28日
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固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者 | 毎年1月1日(賦課期日)現在、千葉市の区内に土地、家屋あるいは償却資産を所有されている方です。 |
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納税の方法 | 各市税事務所から納税義務者本人にお送りする納税通知書により、年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めていただきます。 ※市税の納期一覧、納付場所は、⇒こちらのページ「納期一覧」「納付場所」をご覧ください。 |
固定資産の価格等の縦覧 |
納税者が、自己の所有する資産について同一区内の他の資産と比較しながら、評価の適正さについて判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿により縦覧することができます。
また、固定資産課税台帳について、納税義務者のほか借地人・借家人等も賃借権等の権利の対象である資産の記載事項を閲覧できます。 ※閲覧手数料は、区ごと、納税義務者ごとに300円。なお、縦覧期間中の納税義務者は無料。
縦覧・閲覧にお越しの際は、次のいずれかの本人確認書類をお持ちください。
※借地・借家人はこれらに加え、賃貸借契約書等の賃貸借関係を証する書類が必要です。 縦覧・閲覧の主な申請者一覧(申請者・確認方法一覧表)(PDF:103KB) 【縦覧申請書及び閲覧申請書】
縦覧・閲覧時に記入いただく申請書は下記よりダウンロードできます。 なお、固定資産課税台帳に登録された価格等について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに、千葉市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。 |
固定資産税の 減額等 |
新築住宅や一定の改修が行われた家屋について、固定資産税が減額される場合があります、詳しくは「固定資産税(家屋)の減額」のページをご覧ください。 |
税額の計算方法 | 固定資産税の税額の計算方法については、「固定資産税の税額計算」のページをご覧ください。 |
現地調査の実施について |
登記事項や利用状況の変更のあった土地・家屋については1月1日(賦課期日)時点の現況に応じた課税をするため、市税事務所資産税課職員が現地調査を実施しています。
・土地については、分合筆や地目変更、千葉地方法務局実施の登記所備付地図作成作業等により登記事項の変更のあった土地の利用状況等を調査します。 ・家屋については、新築や増築、用途変更等により登記事項の変更のあった家屋の間取りや各部分の仕上げ、建築設備について調査します。 ※必要に応じて利用状況をお尋ねし、立ち入り調査をする場合があります。
なお、現地調査の実施にあたり市税事務所資産税課職員は身分証明書を携帯していますので、必要があれば提示を求めて下さい。 |
税制改正の内容や千葉市から市民の方へお知らせしたい情報を掲載したページです。
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(中央区・若葉区・緑区に物件をお持ちの方)
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内
東部市税事務所資産税課(土地班)電話043-233-8143
(家屋班)電話043-233-8145
(花見川区・稲毛区・美浜区に物件をお持ちの方)
〒261-8582
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西部市税事務所資産税課(土地班)電話043-270-3143
(家屋班)電話043-270-3145
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