更新日:2024年3月7日

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都市計画税

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理事業法に基づく土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

納税義務者 毎年1月1日(賦課期日)現在、千葉市の区内の市街化区域に土地、家屋を所有されている方です。
納税の方法

課税標準×税率(0.3%)=税額となります。
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

 

課税標準

土地家屋共に、当該年度の固定資産の価格を課税標準とします。

 

住宅用地に対する課税標準の特例

  • 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)の課税標準額は、価格の3分の1の額にとどめられます。
  • その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額は、価格の3分の2の額にとどめれれます。

 

土地の課税標準の算出方法

都市計画税についても、固定資産税と同様に、課税の公平の観点から税負担を緩和する措置が講じられています(宅地の税負担の調整措置)。

 

宅地等(宅地、特定市街化区域農地等)
課税標準額は、次のとおり算出します。
(1)商業地等(宅地〔事務所、店舗等の敷地〕及び駐車場等の宅地比準土地

負担水準 令和6年度課税標準額
70%超 令和6年度評価額×0.7
60%以上70%以下 令和5年度課税標準額を据置
60%未満 令和5年度課税標準額+令和6年度評価額×5%

※負担水準=令和5年度課税標準額/令和6年度評価額×100%

・令和5年度の課税標準額に令和6年度の評価額の5%を加えた額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。

 

(2)住宅用地及び特定市街化区域農地


次の1、2のいずれか低い額となります。

 

1.令和6年度評価額(×住宅用地特例率3分の1・3分の2)

2.令和5年度課税標準額+令和6年度評価額(×住宅用地特例率3分の1・3分の2)×5%

 

・令和5年度の課税標準額に令和6年度の評価額の5%を加えた額が、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。

生産緑地・特定生産緑地地区内の農地

課税標準額は、次の1、2のいずれか低い額となります。

 

1.令和6年度評価額


2.令和5年度課税標準額×負担調整率

≪負担調整率≫
負担水準 負担調整率
90%以上 1.025
80%以上90%未満 1.05
70%以上80%未満 1.075
70%未満 1.10
※負担水準=令和5年度課税標準額/令和6年度評価額×100%
窓口案内

(中央区・若葉区・緑区に物件をお持ちの方)
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内
東部市税事務所資産税課土地班(電話)043-233-8143
家屋班(電話)043-233-8145

 

(花見川区・稲毛区・美浜区に物件をお持ちの方)
〒261-8582
千葉市美浜区真砂5丁目15番1号美浜区役所内
西部市税事務所資産税課土地班(電話)043-270-3143
家屋班(電話)043-270-3145

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