緊急情報
更新日:2024年3月7日
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都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理事業法に基づく土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
納税義務者 | 毎年1月1日(賦課期日)現在、千葉市の区内の市街化区域に土地、家屋を所有されている方です。 | ||||||||||||||||||||
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納税の方法 |
課税標準×税率(0.3%)=税額となります。
課税標準 土地家屋共に、当該年度の固定資産の価格を課税標準とします。
住宅用地に対する課税標準の特例
土地の課税標準の算出方法 都市計画税についても、固定資産税と同様に、課税の公平の観点から税負担を緩和する措置が講じられています(宅地の税負担の調整措置)。
【宅地等(宅地、特定市街化区域農地等)】
※負担水準=令和5年度課税標準額/令和6年度評価額×100% ・令和5年度の課税標準額に令和6年度の評価額の5%を加えた額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。
(2)住宅用地及び特定市街化区域農地 次の1、2のいずれか低い額となります。
1.令和6年度評価額(×住宅用地特例率3分の1・3分の2) 2.令和5年度課税標準額+令和6年度評価額(×住宅用地特例率3分の1・3分の2)×5%
・令和5年度の課税標準額に令和6年度の評価額の5%を加えた額が、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。 課税標準額は、次の1、2のいずれか低い額となります。
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窓口案内 |
(中央区・若葉区・緑区に物件をお持ちの方)
(花見川区・稲毛区・美浜区に物件をお持ちの方) |
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財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5126
ファックス:043-245-5993
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