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更新日:2023年7月10日

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太陽光発電の固定価格での買取期間が順次満了します

2009年に開始された固定価格買取制度とは、太陽光発電で作られた電力のうち余剰電力を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。住宅用の太陽光発電で作られた電力(10kW未満)は、10年間の買取期間が設定されており、2019年以降順次、買取期間の満了をむかえることから、資源エネルギー庁はホームページで情報提供を行っています。なお、買取期間の満了時期は、電気を買い取っている電力会社等から個別で通知されます。

  • 買取期間の満了をむかえる方

資源エネルギー庁ホームページ「どうする?ソーラー(買取期間満了に関する情報サイト)」(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(買取期間満了全般について)

資源エネルギー庁ホームページ「主なスケジュール」(外部サイトへリンク)(個別通知・買取メニューに関するスケジュールについて)

(問い合わせ窓口)
資源エネルギー庁 専用ダイヤル
電話番号:0570-057-333
受付時間:9時から18時(土日祝日、年末年始を除く) 

  • 固定価格買い取り制度の詳細について

買取期間が終了した電源については、法律に基づく電力会社の買取義務はなくなりますが、「自家消費」または「相対・自由契約で余剰電力を売電すること」が可能です。

自家消費をする場合

家庭用蓄電池を購入し、太陽光発電でまかなえる電力を増やす方法や、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、V2H充放電設備を購入し、発電した電気を自動車の動力等に使う​方法があります。

千葉市では、家庭用蓄電池を購入された方や、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、V2H充放電設備を購入された方に補助金を交付していますので、併せてご検討ください。補助金の詳細については、以下のページをご確認ください。

  • 家庭用蓄電池を購入された方への補助金
  • 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、Ⅴ2H充放電設備を購入された方への補助金

相対・自由契約で余剰電力を売電する場合

小売電気事業者などと個別に契約し、余剰電力を買取ってもらうことができます。

資源エネルギー庁では、ホームページに売電できる事業者を掲載しています。(随時更新)

※「○○しなければ損をする」などの過剰なセールストークにご注意ください。

このページの情報発信元

環境局環境保全部脱炭素推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

datsutanso.ENP@city.chiba.lg.jp

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