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更新日:2024年9月5日

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農福連携に係る農地の確保について

 農地の借入れ等については、農地法に基づく手続き(許可)が必要です。詳細は農業委員会にご相談下さい。

農業目的での農地の借入れ(農地法)

【許可を受けるに当たっての確認事項】
① 農地の全てを効率的に利用すること
② 貸借契約に、農地を適正に利用していない場合には契約を解除する旨の条件が付されていること
1人以上の役員等が、農業に常時従事すること
周辺の農地利用に支障がないこと
地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと

社会福祉事業等のための農地の借入れ・購入(農地法)

 社会福祉事業等を行うことを目的として設立された法人(※)が、その農地を当該目的に使用する場合、農地の借入れ、または購入ができます。(※ 医療法人、社会福祉法人、NPO 法人その他の営利を目的としない法人)
【許可を受けるに当たっての確認事項】
 ① 農地の全てを利用すること 
 ② 周辺の農地利用に支障がないこと
 ③ 農地を法人の目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供する(※)こと
(※ 例:障害福祉サービス等を提供する法人による園芸療法 )

農地を探したいときは

 千葉市では、「貸したい」・「売りたい」農地の情報を「農地流動nougyou化情報台帳」にまとめ、農地を探している農家の方等の閲覧に供する「農地銀行事業」を行っています。
農地銀行制度については、「農地銀行事業」をご覧ください。

 

このページの情報発信元

農業委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

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