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更新日:2023年11月16日
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農地に関する所有権、賃借権等の権利を取得するには、農地法(以下、法)の規定により、次の要件等を満たした上で、農業委員会の許可を得る必要があります。
(1)農地の全てを効率的に利用すると認められること(法第3条第2項第1号)
(2)法人である場合は、農地所有適格法人であること(同第2号)
(3)信託の引受けにより権利を取得するものでないこと(同第3号)
(4)1人以上の役員が、農業に常時従事すること(同第4号)
(5)所有者以外から土地の貸付又は質入れするものでないこと(同第5号)
(6)事業の内容、位置、規模などが周辺地域の農地に支障を与えないこと(同第6号)
学校法人、医療法人、社会福祉法人その他営利を目的としない法人においては、教育、医療又は社会福祉事業に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合は、上記要件(法第2項各号)のうち、(2)(4)が要件から除外されます。
なお、詳しい手続きや要件については、「農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)(農地法第3条)」をご覧ください。
千葉市では、「貸したい」・「売りたい」農地の情報を「農地流動化情報台帳」にまとめ、農地を探している農家の方等の閲覧に供する「農地銀行事業」を行っています。
農地銀行制度については、「農地銀行事業」をご覧ください。
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