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更新日:2021年12月23日

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初めて千葉市被認定者の方が受診した際の注意事項

千葉市発行の公害医療手帳に記載のある認定疾病(以下「認定疾病」といいます。)の治療にかかる医療費は、本市が医療機関・調剤薬局に全額お支払いします。したがって、窓口で患者の自己負担金はありません。(公費負担)
千葉市の被認定者の方が初めて貴院を受診した場合、下記のことを確認してください。

1 公害認定手帳の提示

被認定者の方は公害医療手帳を所有しています。
必ず受診日が有効期間内であるか確認してください
公害医療手帳画像※手帳のこのページで確認できます。

2 診療内容が被認定者の認定疾病、又はその続発症の治療であるかどうか

認定疾病又はその続発症以外の疾病の治療は、補償の対象外になります。
公害指定疾病、続発症とは

被認定者の認定疾病は、公害医療手帳に記載があります。

3 院外処方をした場合

処方せんを交付した場合、公害診療による旨を必ず記載してください。
特に、同日に他疾病の薬剤も処方する場合、調剤薬局にて他疾病分の処方と区別がつくように、備考欄に必ず公害診療の薬剤である旨を記載してください。

4 当課への公害診療報酬の請求

認定疾病又はその続発症に係る診療報酬のみ環境保全課にご請求ください。
請求方法・請求に使用する書類については、必要な手続きのご案内・書式ダウンロードのページをご参照ください。

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境保全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

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