緊急情報
更新日:2024年1月5日
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鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な対応をお願いします。
なお、令和5~6年シーズンにおいて、本市市域が含まれた野鳥監視重点区域の指定の経過は以下のとおりです。
番号 | 指定日 | 検出地点 | 解除日 |
1 | 令和5年11月20日 | 東金市 | 令和5年12月12日 |
2 | 令和5年12月11日 | 長柄町 | 令和6年1月2日 |
上記の他、鳥インフルエンザに関する詳しい情報は、関連リンク先のホームページをご覧ください。
【野鳥に関する情報】
【家畜に関する情報】
野生の鳥は、餌が取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうことがあります。
また、車や建物等に激突して死んでしまうこともありますので、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
・野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原菌を持っていることがあるため、素手で触らないでください。
・環境省が定めた種類の鳥(主に水鳥や猛きん類)が定められた数死んでいた場合(PDF:52KB)(別ウインドウで開く)に、回収して千葉県にて死亡野鳥等調査を行います。なお、損傷が激しい場合等は検査ができないため、回収を行わない場合があります。
・市内で発見した死亡野鳥が検査対象かどうか不明な場合は市環境保全課(043-245-5195)または千葉県自然保護課(043-223-2972)にご連絡ください。
・自宅敷地において検査対象とならない死亡野鳥を処分する場合は、素手では触らずに各環境事業所にご連絡ください。また、手で触ってしまった場合は手洗い・うがいを行ってください。(参考:「野鳥との接し方について(外部サイトへリンク)」)
・中央・美浜環境事業所(043-231-6342)
・花見川・稲毛環境事業所(043-259-1145)
・若葉・緑環境事業所(043-292-4930)
野鳥・死亡野鳥について |
環境保全課自然保護対策室 | 電話043-245-5195 |
家畜について | 農政センター農業生産振興課 | 電話043-228-6282 |
人への感染について | 保健所感染症対策課 | 電話043-238-9974 |
食品(鶏肉・鶏卵など)の安全について | 保健所食品安全課 | 電話043-238-9959 |
ペットについて | 動物保護指導センター | 電話043-258-7817 |
死亡野鳥を発見した場合には、環境保全課自然保護対策室までご連絡をお願いします。
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境保全課自然保護対策室
千葉市中央区千葉港1番1号
電話:043-245-5187
ファックス:043-245-5553
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