緊急情報
更新日:2024年2月15日
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土壌汚染対策法の概要、手引きや指定状況、千葉市で定める土壌汚染対策に関する指導要綱等の情報を掲載しています。
1.土壌汚染対策法の届出
土壌汚染対策法に基づき、一定の規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更を行う際に届出が必要です。
なお、現に有害物質使用特定施設が設置されている等の工場又は事業場の敷地については、900平方メートル以上の土地の形質の変更が届出対象です。
また、有害物質使用特定施設の使用を廃止したときなどに土壌汚染状況調査を実施することが義務付けられています。
土壌汚染対策法に基づく手続きについては、下記手引き等をご覧ください。
2.区域の指定
現在の要措置区域等の指定状況については、下記をご覧ください。
千葉市では、「土壌汚染対策法」に基づく手続きのほか、「千葉市土壌汚染対策指導要綱」に基づく手続きがあります。
千葉市土壌汚染指導要綱等については、下記をご覧ください。
土壌汚染対策法に基づく手続きに要する様式は下記ページからダウンロードをお願いします。
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境規制課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5196
ファックス:043-245-5557
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