緊急情報
更新日:2019年8月14日
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住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月15日に施行されます。同法の規定に基づく住宅宿泊事業(新法民泊)及び国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)を営む際、水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届出が必要となる場合があります。
水質汚濁防止法では届出が必要となる特定施設として、「旅館業(旅館業法第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く))の用に供するちゅう房施設、洗濯施設及び入浴施設」を定めています。このため、民泊事業を行う住宅の中に、台所や浴室(シャワーのみの場合を除く)などの施設があると水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合があります。
また、民泊事業を行う住宅の排水を処理する浄化槽などの排水処理設備の管理者が民泊事業者と異なる場合(管理組合で管理しているマンションの浄化槽、戸建て住宅団地の集中浄化槽など)、特定施設である「特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く)の処理施設」となり、浄化槽などの管理者が水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合があります。
水質汚濁防止法で定められた特定施設を設置し、公共用水域へ排出水(汚水だけでなく雨水も含みます)を排出する場合、特定施設の設置届出を提出する必要があります。届出の要否は民泊事業を営む住宅の形態によって以下のとおり異なりますが、詳しくは環境規制課までお問い合わせください。
汚水の処理方法 |
届出の要否 |
備考 |
---|---|---|
住宅敷地内の浄化槽 し尿くみ取り |
要 |
|
住宅敷地外の集中浄化槽 |
要 |
民泊事業者に加えて浄化槽の管理者も届出が必要です。 |
下水道(分流式) |
要 |
|
下水道(合流式) |
否 |
|
※マンションなどの集合住宅の一室の場合、届出が不要となるこがあります。
届出の種類
特定施設設置届出(第5条第1項)となります。届出書の様式や記載例は水質汚濁防止法に基づく特定事業場の届出を参考にしてください。
提出時期
民泊サービスを開始する日(新たに特定施設を設置する場合は、工事着手予定日)の60日前までに提出をしてください。
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境規制課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5194
ファックス:043-245-5557
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