緊急情報
更新日:2024年7月25日
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公害診療については、公害健康被害の補償等に関する法律並びにその関係法令等に定められています。
公害健康被害の補償等に関する法律等において、第一種指定地域※に係る疾病として下記の疾病並びにこれらの続発症が指定されています。
また、その続発症は下記のとおりです。
※第一種指定地域とは、事業活動に伴って相当範囲における著しい大気の汚染が生じ、その影響によって、汚染と個々人の健康被害との因果関係の特定が困難な疾病が多発している地域(全国で41地域が指定)。昭和63年3月の法律等の改正により解除。
上記の指定疾病に対して、下記の療養の給付が行われます。このうち、1.から5.については、被認定者が公害医療機関で手帳を提示して、現物給付として当該機関から受けることとされています。
診察を行った医療機関は、環境大臣の定める診療報酬の額の算定方法に基づき診療に要した費用を、認定を行った都道府県知事等(千葉市長)に請求してください。請求の方法は必要な手続きのご案内・書式ダウンロードのページをご参照ください。
公害医療機関となるのは下記の医療機関です。下記に該当する医療機関は、公害医療機関とならない旨を都道府県知事等に申し出た場合を除き、自動的に公害医療機関とみなされます。
1日~10日 | 請求書の受付 | 郵送、直接持参等により受付 |
10日~ | 一次点検 | レセプトに不明事項等がある場合、電話により各医療機関に確認 |
第三火曜日 | 診療報酬審査会 | 査定・返戻の決定、査定・返戻通知の発送 |
月末営業日 | 振込 | 登録口座に振り込み 査定等により請求額と異なる額を振り込む場合は増減通知の発送 |
請求書の提出は毎月10日必着です。提出が10日以降の場合、審査及び支払いが翌月となります。
諸事情により請求が遅れる場合は、診療のあった月の翌月の1日から5年を経過する日まで請求することができます。
※医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算(旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算)について
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく療養の給付の制度において、公害医療機関は「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)における「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること」「健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること」といった施設要件を満たすことができないことから、同加算については算定することができませんのでご注意ください。
呼吸器の慢性疾患のある公害健康被害被認定者については、肺炎球菌の感染により肺炎を引き起こしやすい傾向にあり、予防策として肺炎球菌ワクチンが有効であるとされております。
この公害医療の特殊性にかんがみ、肺炎球菌ワクチンについては、指定疾病の続発症予防として使用される場合においては、下記のとおり公害医療の療養の給付の対象として請求できます。
本市が交付した公害医療手帳を提示した公害健康被害被認定者
無料
※公害診療報酬として請求するため全額公費負担
「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法における肺炎球菌ワクチンの取り扱いについて(通知)」(PDF:1,487KB)のとおり
本接種の薬剤料及び手技料の点数をレセプトに計上し、請求してください。
平成24年10月から千葉市成人用肺炎球菌予防接種事業(助成額3,000円)が実施されておりますが、上記のとおり本市の公害健康被害被認定者に対し認定疾病の続発症の予防として実施した場合には、公害診療報酬として千葉市環境保全課に全額御請求いただきますようお願いいたします。
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境保全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5183
ファックス:043-245-5557
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