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更新日:2026年4月27日

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公害保健福祉事業の紹介

被認定者は補償給付の支給を受けるだけでなく、健康の回復、保持及び増進のために自治体が実施する次の事業を受けることができます。本市では、インフルエンザ予防接種費用助成事業、新型コロナワクチン接種費用助成事業を実施しています。

※指定施設転地療養事業につきましては、令和7年度をもちまして終了することになりました。当事業の利用を予定されていた方々におかれましては、大変申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

1.インフルエンザ予防接種費用助成

1.概要

被認定者の認定疾病の症状増悪に対し有効性があると考えられる、インフルエンザ予防接種について助成を行います。

利用可能な他の助成制度がある場合、その制度を利用したうえで、自己負担額が生じる場合に助成します。

2.対象者

「公害健康被害の補償等に関する法律」及び「千葉市公害健康被害救済補償要綱」に基づく被認定者。対象の方には、案内を送付しています。

3.実施期間

例年10月上旬から2月中旬

実施期間と請求期限の詳細は、対象者の方に案内にてお知らせします。

※助成金の請求には、期限があります(1人1回)。
※郵送の場合は、期日までに市役所に届くように、余裕をもって発送してください。

4.請求方法

毎年9月下旬頃に市から送付する請求書の用紙に必要事項を記入し、氏名欄に被認定者ご本人の署名または、被認定者ご本人が手書きしない場合は記名押印のうえ、インフルエンザワクチンであることが記載された領収証等を添付して、市に郵送してください。

2.新型コロナワクチン接種費用助成

令和8年度から、65歳以上の方を対象とした新型コロナワクチン接種費用助成事業を実施予定です。詳細が決まり次第改めてお知らせします。

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境保全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

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