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更新日:2024年9月11日

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公害保健福祉事業の紹介

被認定者は補償給付の支給を受けるだけでなく、健康の回復、保持及び増進のために自治体が実施する次の事業を受けることができます。本市では、指定施設転地療養事業と、インフルエンザ予防接種費用助成事業を実施しています。

1.指定施設転地療養

1.概要

被認定者が、市が契約した指定施設を利用して空気の清浄な自然環境の下で保養し、医師による療養の指導等を受け、健康の回復、保持及び増進を図ります。

2.対象者

「公害健康被害の補償等に関する法律」及び「千葉市公害健康被害救済補償要綱」に基づく被認定者で、千葉県内及び近県(東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県)に在住の障害等級2級以下の者。

3.指定施設

休暇村館山

館山市見物725

4.実施期間

施設利用可能日のうち、2泊3日~4泊5日の間。利用可能日については、対象の方に募集案内にてお知らせします。

5.応募方法

対象者に参加募集案内書を送付し、参加申込書により受け付けます。

※参加申込書の希望日および希望部屋は、施設の混雑状況や療養指導日の調整の都合により、ご希望に添えない場合がありますので、第3希望までご記入ください。

※宿泊希望日の1ヶ月前までにお申し込みください。

2.インフルエンザ予防接種費用助成

1.概要

被認定者の認定疾病の症状増悪に対し有効性があると考えられる、インフルエンザ予防接種について助成を行います。

利用可能な他の助成制度がある場合、その制度を利用したうえで、自己負担額が生じる場合に助成します。

2.対象者

「公害健康被害の補償等に関する法律」及び「千葉市公害健康被害救済補償要綱」に基づく被認定者。対象の方には、案内を送付しています。

3.実施期間

例年10月上旬から2月中旬

実施期間と請求期限の詳細は、対象者の方に案内にてお知らせします。

※助成金の請求には、期限があります(1人1回)。
※郵送の場合は、期日までに市役所に届くように、余裕をもって発送してください。

4.請求方法

毎年9月下旬頃に市から送付する請求書の用紙に必要事項を記入し、氏名欄に被認定者ご本人の署名または、被認定者ご本人が手書きしない場合は記名押印のうえ、インフルエンザワクチンであることが記載された領収証等を添付して、市に郵送してください。

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境保全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp

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