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更新日:2022年4月15日

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湖沼水質特別措置法に基づく規制

平成21年10月1日に、湖沼水質保全特別措置法に基づく汚濁負荷量に係る規制基準が一部改正されました。これまで汚濁負荷量規制が適用されていなかった既設の湖沼特定事業場及び下水道終末処理施設等の汚水処理施設等の施設について、新たに負荷量規制が適用されています。

規制の対象となる施設

負荷量規制が適用される施設は以下のとおりです。

  1. 既設の湖沼特定事業場における既設の特定施設
  2. 汚水処理施設等(※)を設置する湖沼特定事業場

(※)汚水処理施設等とは、下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設やし尿浄化槽、農業集落排水施設です。

汚濁負荷量規制基準の算定方法

湖沼水質保全特別措置法に基づく規制基準のてびき(PDF:879KB)」を参照してください。
なお、千葉県ホームページに掲載されている様式(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)に排水量、濃度基準値、係数等を入力することで算出できるようになっています。
その他に規制基準の算出例(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)も掲載されております。

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境規制課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp

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