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更新日:2026年9月14日

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水質汚濁防止法に基づく特定事業場の届出

水質汚濁防止法の概要や排水基準、届出の記載要領等をまとめたてびきと、水質汚濁防止法等に基づく特定事業場の届出一覧を掲載しています。

水質汚濁防止法のてびき(千葉市)

届出書様式一式

特定施設等を設置・変更しようとする場合の届出書(第5条・第7条関係)

公共用水域の排水がある場合
  有害物質を使用しない場合 様式第1・別紙1~6(エクセル:51KB) 記載例(PDF:864KB)
有害物質を使用する場合 様式第1・別紙1~6,1の2(エクセル:55KB) 記載例(PDF:901KB)
公共用水域への排水が無い、かつ、有害物質を使用する場合
  有害物質使用特定施設にかかる汚水等を地下浸透しない場合 様式第1・別紙12~15(エクセル:35KB) 記載例(PDF:486KB)
有害物質使用特定施設に係る汚水等を地下浸透する場合 様式第1・別紙7~11(エクセル:42KB) 記載例(PDF:414KB)
有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合
  公共用水域への排出の有無に限らず、すべての事業場 様式第1・別紙12~15(エクセル:35KB) 記載例(PDF:486KB)

届出書に添付する書類

上記の様式及び様式別紙に加えて、地図・平面図等の添付書類が必要となります。

事業所全体に関すること
  必須 1. 地図 主たる公共用水域までの経路を図示
必須 2. 事業所内の排水経路図 汚水・雨水の経路を色分けしてください。
必須 3. 用水及び排水の系統図 別紙6に記載した場合不要。総量規制の場合は区分ごとに明記。
特定施設に関すること
  必須 4. 特定施設の設置場所 2.と併せて1枚の平面図上に記載しても可
  5. 特定施設の構造図 カタログ等でも可
必須 6. 特定施設を含む操業の系統図 特定施設を含めた生産工程図や作業工程図など
  7. 特定施設等で使用する原材料等の情報 別紙2に記載した場合不要
汚水処理施設に関すること
  必須 8. 汚水等の処理施設の設置場所 2.と併せて1枚の平面図上に記載しても可
  9. 汚水等の処理施設の構造図 カタログ等でも可
  10. 処理施設の能力計算書 水量の能力及び水質の保証能力がわかる書類
必須 11. 汚水等の処理の系統図 汚水処理に複数の工程がある場合は添付
有害物質使用特定施設(貯蔵指定施設)を設置する場合
  必須 12. 配管及び排水溝を記載した平面図 2.と併せて1枚の平面図上に記載しても可
  13. 床面及び周囲のに関する構造図 別紙1(別紙12)で記載可能であれば不要
  14. 配管及び排水溝に関する構造図 別紙1の2(別紙13)で記載可能であれば不要
  15. 貯蔵物質の搬入搬出に関する系統図 別紙15に記載した場合は不要
  16. 有害物質に係る原材料等の詳細情報 SDSなどの詳細がわかる資料

 

その他の届出書

代表者の氏名等を変更した場合(第10条関係)
  氏名等変更届出書 様式第5(エクセル:14KB) 記載例(PDF:80KB)
特定施設等を廃止した場合(第10条関係)
  特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 様式第6(エクセル:14KB) 記載例(PDF:98KB)
特定施設を承継した場合(第11条関係)
  承継届出書 様式第7(エクセル:15KB) 記載例(PDF:103KB)
特定施設・指定施設・貯油施設等において事故が発生した場合(第14条の2関係)
  事故報告書 参考様式1(ワード:23KB) 記載例(PDF:146KB)

 

その他の環境関連法令の様式はこちらからダウンロードできます。

水質汚濁防止法届出様式ダウンロードページ

水質汚濁防止法等に基づく特定事業場届出一覧 

千葉市域において、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)第2条第2項で規定する特定施設(PDF:442KB)、千葉市環境保全条例第28条で規定する特定施設(PDF:74KB)(主に水質汚濁防止法で規定する特定施設より小規模なもの)または、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条で規定する特定施設を有するとして、現在までに設置(使用)届出がされている事業場について掲載しています。

水質汚濁防止法に基づく特定事業場届出一覧(令和8年4月1日現在)

千葉市環境保全条例に基づく水質汚濁に係る特定事業場届出一覧(令和8年4月1日現在)

ダイオキシン特別措置法に基づく特定事業場届出一覧(令和8年4月1日現在)

留意事項

  1. 工場事業場名および所在地等において、略記号を用いたり、記載を省略している等一部で届出書の記載と相違がある場合があります。
  2. 所在地は届出当時の表記によるものであり、住居表示の変更等があっても、その後届出等がされていない特定事業場では旧表記で記載している場合があります。
  3. 本一覧は、事業者からの届出の状況を整理したものであり、特定事業場が所在地に現存することを保証するものではありません。
  4. 不動産調査等に関しては建築情報相談課のページ【3よくある質問(7)関係法令による区域等(不動産調査・重要事項説明用)】も併せてご活用ください。

関連リンク

環境省

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境規制課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp

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