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更新日:2021年6月29日

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千葉市揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例

1.条例制定の趣旨

本条例は、大気汚染防止法に定められた揮発性有機化合物(VOC)の排出及び飛散の抑制に関する事業者の自主的取組を促進し、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質(SPM)の生成の抑制を図り、市民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的として制定しました。

2.条例の概要

  1. 「自主的取組の促進に関する指針」の策定
    市は、事業者によるVOCの排出及び飛散の抑制のための自主的取組における削減目標、方法及び取り組むべき対策の事例等、事業者が留意すべき事項について指針を定めます。(条例第3条)
  2. VOCを排出する事業者の責務
    市内事業者は、その事業活動に伴うVOCの大気中への排出又は飛散の状況を把握し、及び指針に留意して、自主的取組を行うものとします。(条例第4条)
  3. 自主的取組計画・実績報告の義務
    自主的取組対象施設(VOC年間使用量6トン以上の施設等)の設置者をVOC排出事業者と定め、次の制度を創設しました。(条例第2条、規則別表)
    • 排出抑制に係る自主的取組計画の作成・提出(条例第7条第1項)
    • 排出抑制等の取組実績の報告(条例第8条)
    • VOC排出事業者以外のVOCを排出する事業者による、任意の自主的取組計画の提出(条例第7条第2項・第3項)
  4. 公表
    市は、報告された自主的取組計画及び実績報告を公表することとしました。(条例第10条)
    公表結果については自主的取組計画書等の公表をご覧ください。
  5. 報告・検査
    この条例の施行に必要な限度において、VOC排出事業者等から報告を求め、工場等に立ち入り、VOC排出施設の検査を行います。(条例第12条)
  6. 過料
    自主的取組報告義務違反者、虚偽報告者、報告・立入拒否者に対し、過料を設けることにより、自主的取組等の報告・公表制度の信頼性を確保しました。(条例第14条)
  7. 施行期日
    平成20年4月1日
    ただし、条例第1条(目的)、第2条(定義)、第3条(指針)に関する部分については、条例公布の日(平成19年12月19日)としました。

3.条例関係資料

  1. 千葉市揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例(PDF:126KB)
  2. 千葉市揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例施行規則(PDF:636KB)
  3. 千葉市揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための自主的取組の促進に関する指針(PDF:281KB)
  4. 届出様式(ワード:185KB)
  5. 条例のあらまし(PDF:867KB)
  6. 条例に基づく届出の手引き(PDF:3,761KB)
  7. 条例に基づく届出の手引き(VOC排出量算出編)(PDF:191KB)

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