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更新日:2024年8月31日

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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、次のとおり期限延長の申請をしていただくことができます。

1申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、期限までに申告・納付を行うことが困難であり、法人税(国税)において、申告期限延長の承認を受けている場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。

 

2延長の対象となる法人

次のいずれにも該当している法人が対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難な状況であること。

(2)法人税(国税)の申告において、申告期限延長の承認を受けていること。

 

3延長される期間

法人税(国税)において延長が認められた日と同日まで延長されます。

 

4申請・手続きについて

提出する申告書に、次の記載例を参考に延長の申請をされる旨を記載し、税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出してください。
なお、税務署において期限延長が却下された場合は、却下通知書の写しを提出してください。

【申告書の記載例】

  • 書面で申告書を提出する場合(郵送、窓口で提出される場合)

申告書右上の余白部分に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

  • 電子(eLtax)で申告書を提出する場合

所在地の欄(※)に、所在地と合わせて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

(※)入力できない場合は、所在地以外の欄に入力していただいても構いません。

5期限までに納付を行うことが困難な場合

期限までに納付を行うことが困難な状況である方は、徴収の猶予を受けられる場合があります。
詳しくは納税が困難な方へをご確認ください。

 

6お問合せ先(法人市民税の申告に関すること)

千葉市東部市税事務所法人課法人班

住所:千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内

TEL:043-233-8142FAX:043-233-8376

 

 

 
 

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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