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更新日:2024年1月24日

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平成29年度から適用される個人市・県民税の主な改正点

平成29年度から適用される個人市・県民税の主な改正点についてお知らせします。

給与所得控除額について

下記のとおりとなります。

給与所得控除(平成29年度/平成28年分)

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化について

平成27年度税制改正により、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、

  • 平成28年1月1日以降に支払われる給与や公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整
  • 平成28年分以降の所得税確定申告
  • 平成29年度以降の市民税・県民税申告

において、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出または提示することが義務化されました。
なお、「親族関係書類」及び「送金関係書類」が外国語で作成されている場合には、翻訳文の提出及び提示も必要となります。

親族関係書類

次のいずれかの書類で国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  • 戸籍の附表の写し、その他日本国または地方公共団体が発行した書類(原本)及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります)

 (例)戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書

※注意事項※

  • 外国政府等が発行した書類について、1つの書類に国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の全てが記載されていない場合には、複数の書類を組み合せることにより氏名、生年月日及び住所または居所を明らかにする必要があります。
  • 扶養控除等の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族になります。
  • 16歳未満の国外居住親族(扶養控除の対象ではない親族)であっても、障害者控除及び個人住民税における非課税基準の適用を受ける際は、書類の提出または提示が必要となります。

送金関係書類

次の書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  • 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

 (例)外国送金依頼書の控え(その年において送金したものに限る)

  • いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類

 (例)クレジットカードの利用明細書

※注意事項※

  • 知り合いの方に依頼して生活費等を現金で国外居住親族に渡している場合などは、送金関係書類がないことになり、扶養控除等の適用を受けることができません。
  • 送金関係書類については、原本に限らずその写しも送金関係書類として取り扱うことができます。
  • クレジットカードの利用明細書とは、納税者がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている国外居住親族の送金関係書類として取り扱います。
  • クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の年分の送金関係書類となります(クレジットカードの利用代金の支払(引落し)日の年分の送金関係書類とはなりません)。
  • 送金関係書類については、扶養控除等を適用する年に送金等を行った全ての書類を提出または提示する必要があります。同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出と各国外居住親族のその年最初と最後に送金等をした際の送金関係書類の提出または提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出または提示を省略することができます。この場合、提出または提示を省略した送金関係書類については、居住者本人が保管する必要があります。
  • 16歳未満の国外居住親族(扶養控除の対象ではない親族)であっても、障害者控除及び個人住民税における非課税基準の適用を受ける際は、書類の提出または提示が必要となります。

関係リンク

【国税庁】国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイトへリンク)

金融所得課税の一体化について

平成25年度税制改正により、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税について、一体化を進める観点から次のとおり改正されました。

株式等に係る譲渡所得等の課税

「上場株式等に係る譲渡所得等」と「一般株式等に係る譲渡所得等」に区分し、
「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」と「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」に改組しました。

上場株式等に係る譲渡所得等

上場株式、公募株式投資信託、公募公社債投資信託、特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債)など

一般株式等に係る譲渡所得等

上場株式等に係る譲渡所得等以外のもの(未公開株式、私募株式投資信託、私募公社債投資信託、一般公社債など)

損益通算について

上場株式等に係る譲渡所得等

上場株式、公募株式投資信託、公募公社債投資信託、特定公社債などの譲渡損失及び償還差損については、上場株式等に係る譲渡所得等の間において損益通算が可能となります。

一般株式等に係る譲渡所得等

未公開株式、私募株式投資信託、私募公社債投資信託、一般公社債などの譲渡損失及び償還差損については、一般株式等に係る譲渡所得等の間において損益通算が可能となります。
※なお、税制改正により、上場株式等に係る譲渡所得等(上場株式、公募株式投資信託)の譲渡損益と一般株式等に係る譲渡所得等(未公開株式及び私募株式投資信託)の譲渡損益を通算することができなくなります。

繰越控除

上場株式等に係る譲渡所得等(上場株式、公募株式投資信託、公募公社債投資信託、特定公社債など)の譲渡損失等において、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失等は、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。

特定口座制度

特定公社債等が申告分離課税の対象となることに伴い、特定口座への受入れが可能となります。
特定口座の源泉徴収選択口座を開設している場合には、特定公社債等の利子等を源泉徴収口座に受け入れることができます。
また、特定口座の源泉徴収選択口座で上場株式等、特定公社債等の譲渡損が生じた場合、この譲渡損と源泉徴収選択口座に受入れた配当所得、利子所得との損益通算が行われ、通算後の配当、利子に対して、所得税及び住民税が金融機関より源泉徴収されます。

その他

割引債の課税方式

平成28年1月1日以降に行う割引債の償還及び譲渡による所得については、公社債の譲渡所得等として、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税となります。平成27年12月31日以前に発行された割引債でその償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、償還差益に係る18%源泉分離課税を維持し、譲渡による所得は非課税となります。

利子割及び配当割の見直し

平成28年1月1日以後に納税義務者が支払を受けるべき特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外した上、配当割の課税対象となります。
特定公社債等の利子等について納税義務者が申告した場合には、所得割の課税対象とし、当該所得割額から当該特定公社債等の利子等に係る配当割額相当額を控除します。

株式等譲渡所得割の見直し

平成28年1月1日以後における源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡所得等については、株式等譲渡所得割の課税対象となります。
源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡所得等について納税義務者が申告した場合には、所得割の分離課税の対象とし、当該所得割額から当該特定公社債等の譲渡所得等に係る株式譲渡所得割額相当額を控除します。

リンク

【国税庁】平成28年1月からの個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(平成27年9月)(外部サイトへリンク)

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設について

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
詳細等につきましては、国税庁ホームページをご参照ください。
【国税庁】被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(外部サイトへリンク)

 上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

この項目は令和5年度(令和4年分)課税までの制度に関するご案内です。令和6年度(令和5年分)課税からは上場株式等の配当所得等に係る課税方式について、所得税と個人住民税の課税方式の統一が必要となります。令和6年度(令和5年分)以降の制度については、上場株式等の譲渡所得に係る申告や課税について「上場株式等の配当所得等に係る課税方式について(所得税と個人住民税の課税方式の統一)」をご覧ください。

納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市県民税申告書をご提出いただくことにより、市県民税と所得税で異なる課税方式(源泉分離課税(申告不要制度)、総合課税、申告分離課税)を選択できることが明確化されました。
例:所得税では総合課税を選択し、市県民税では源泉分離課税(申告不要制度)を選択 等

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財政局税務部課税管理課

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ファックス:043-245-5993

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