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更新日:2020年3月25日
千葉市では、昭和45年7月31日に都市計画法の規定に基づいて、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るために、都市計画区域について市街化区域と市街化調整区域に区域区分を行っています。
市街化調整区域は、都市計画法において、「市街化を抑制すべき区域」として定められていますので、原則として開発行為(建築物の建築のための土地の区画形質の変更)や建築行為(建築物の新築、改築など)を行うことはできません。(千葉市内の市街化調整区域については、「千葉市地図情報システム」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)で確認することができます。)
ただし、例外的に市街化を促進する恐れがなく、市街化区域内で行うことが困難又は不適当と認められる場合など、都市計画法第34条各号の規定による立地基準、及び都市計画法第33条の規定による道路や公園等の技術的基準に適合するものについては、開発行為を許可できる場合があります。また、開発行為を伴わない建築行為についても、都市計画法第43条の規定による建築等の許可基準に適合するものについては、建築行為を許可できる場合があります。(都市計画法施行令第36条の規定に基づいて、都市計画法第34条各号の規定による立地基準を適用することになります。)→ 詳しくは宅地課へ(別ウインドウで開く)
市街化調整区域に許可なく建築物を建てた場合には自らの責任において撤去や移転などの是正をしていただく事になります。是正されない場合には都市計画法に基づき、建築物の除却などの命令を受け、罰金や懲役などの罰則が科されることがあります。
建築基準法第2条第1号に基づき、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱もしくは壁を有するものをいいます。建築物の基礎の有無や材質に関わらず地面に設置されたユニットハウスや簡易物置なども含まれることになります。(コンテナについてもその利用形態や設置状況から建築物として判断されることがあります。)
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簡易物置 | ユニットハウス | コンテナ | プレハブ |
市街化調整区域内において、山林・雑種地等の土地を、道路等の簡易な整備を行った後、現況のあるがままの状態の「現況有姿分譲」と呼ばれるかたちで、単に権利上の区画に区分けして土地を販売しているケースが見受けられます。
こうした市街化調整区域内の土地においては、家庭菜園や駐車場等の利用は可能ですが、原則として家屋や作業所・倉庫・物置等の建築物を建てることができませんので十分にご注意ください。
このページの情報発信元
都市局建築部建築指導課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5321
ファックス:043-245-5888
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