緊急情報
更新日:2021年8月30日
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建築基準法第7条の3第1項第2号では、建築物の中間検査について、特定行政庁が中間検査を実施する区域、期間及び構造、用途、規模を定めることができることになっています。本市では平成29年10月1日より下記の通り中間検査対象建築物を改めました。なお、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた工程(全国一律)については従前の通りです。
階数が3以上である共同住宅
(下記の特定工程の工事を有する鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造等の構造の建築物が対象となります。)
中間検査申請が必要な工事の工程(特定工程)と、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することができない工事の工程(特定工程後の工程)は次のとおりです。当該特定工程に係る工事を終えたときは、終えた日から4日以内に中間検査申請を行い、中間検査を受けてください。
特定工程 |
特定工程後の工程 |
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
※この建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた特定工程の中間検査については、下記の千葉市で指定する工程と違い、適用の除外の規定はありません。また、工区が分かれている場合でもすべての工区で検査が必要になりますのでご注意ください。
改正前(平成29年9月30日まで) |
改正後(平成29年10月1日~) |
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一戸建ての住宅 |
地上3階以上 |
地上3階以上 |
分譲住宅、貸家又は社宅で100㎡超 |
分譲住宅で100㎡超 |
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一戸建ての住宅以外の用途に供する建築物 |
長屋又は共同住宅で地上3階以上 |
用途によらず地上3階以上又は500㎡超 |
劇場、病院又はホテル等で地上3階以上 |
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店舗又は飲食店で地上3階以上 |
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児童福祉施設等又は介護老人保健施設で2000㎡超 |
(適用の除外)
上記の対象建築物に関わらず次の各号に該当するものは適用の除外となります。
※上記の建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた工程については適用除外はありません。
特定工程に係る工事を終えたときは、終えた日から4日以内に中間検査申請を行い、中間検査を受けてください。
建築物の構造 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
木造 | 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事の工程(枠組壁工法を用いた建築物の場合は、屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事の工程) | 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装の工事(屋根ふきの工事を除く。)及び内装の工事の工程 |
鉄骨造 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事の工程 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装の工事及び内装の工事の工程 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 同上 | 地階を除く階数が1の建築物にあっては、屋根及びはり(基礎はりを除く。)のコンクリートの打込みの工事、地階を除く階数が2以上の建築物あっては、2階のはり及び床のコンクリートの打込みの工事の工程 |
鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1の建築物にあっては、屋根及びはり(基礎ばりを除く。)の配筋の工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては、2階のはり及び床の配筋の工事の工程 | 同上 |
上記以外の構造 | 地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根版の取り付けの工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては、2階の床版の取り付けの工事の工程 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う外装の工事及び内装の工事の工程 |
※2以上の工程に該当する場合は、早期に工事を終える工程を特定工程とします。また、工区を分けて施工する場合は、早期に工事を終える工区の工程を特定工程とします。
※施行日後に計画変更をする場合は中間検査が必要になりますが、計画変更時点で既に特定工程を過ぎている場合は、中間検査が不要になります。 その場合、計画変更確認申請書第3面及び建築計画概要書第2面の第17欄に特定工程を記載し(終了予定年月日は空欄)、第18欄に特定工程が終了した時期と中間検査が上記理由により不要であることを記載してください。
(特定工程及び特定工程後の工程の指定)
第14条の2 法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する区域は千葉市全域とする。
2 法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する建築物の用途及び規模は、新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する用途及び規模のものとする。
(1)一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)で次のいずれかに該当する規模のもの
ア 地階を除く階数が3以上のもの
イ 床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(分譲住宅に限る。)
(2)前号に掲げる用途以外の用途に供する建築物で次のいずれかに該当する規模のもの
ア 地階を除く階数3以上のもの
イ 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
3 法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する特定工程は、次の各号に掲げる建築物の構造の区分に応じ、当該各号に定める建築物に関する工程とする。ただし、建築物に関する工程が次の各号の2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、次の各号に定めるいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。
(1)鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事の工程
(2)鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根及びはり(基礎ばりを除く。)の配筋の工事の工程、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階のはり及び床の配筋の工事の工程
(3)木造 屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事の工程(枠組壁工法を用いた建築物の場合は、屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事の工程)
(4)前3号に掲げる構造以外の構造 地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根版の取付けの工事の工程、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階の床版の取付けの工事の工程
4 法第7条の3第6項の規定により市長が指定する特定工程後の工程は、次の各号に掲げる建築物の構造の区分に応じ、当該各号に定める建築物に関する工程とする。
(1)鉄骨造 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装の工事及び内装の工事の工程
(2)鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打込みの工事の工程、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階のはり及び床のコンクリートの打込みの工事の工程
(3)木造 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装の工事(屋根ふきの工事を除く。)及び内装の工事の工程
(4)前3号に掲げる構造以外の構造 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う外装の工事及び内装の工事の工程
5 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
(1)法第7条の3第1項第1号の工程を含む工事に係る建築物
(2)国、都道府県若しくは建築主事を置く市町村又は法第18条の規定が準用される者の建築物
(3)法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物
(4)法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
(5)法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
(6)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける住宅
※第14条の2第2項第1号イ中の分譲住宅とは建売又は分譲の目的で建築するものをいう。
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都市局建築部建築情報相談課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5841
ファックス:043-245-5887
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