緊急情報
更新日:2017年10月11日
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土地区画整理事業施行地区内で、次のような行為を行う場合
土地区画整理法(以下「法」。)第76条第1項に基づく許可が必要となります。
申請書作成にあたっては「法第76条許可申請書式」及び「法第76条許可申請書式(見本)」をご利用ください。
※申請書式の見本は一例です。申請内容により若干異なるケースもございますので、申請の際には、必ず各土地区画整理事務所へご確認ください。
各土地区画整理事務所
(検見川稲毛土地区画整理事務所、寒川土地区画整理事務所、東幕張土地区画整理事務所)
参考資料(土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可手続に関する規則)(PDF:91KB)
このページの情報発信元
都市局都市部市街地整備課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階
電話:043-245-5326
ファックス:043-245-5627
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