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更新日:2025年4月2日

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開発審査会付議基準「第6 屋外施設等の付帯施設の建築」の一部改正

1.改正の内容

 屋外施設等に建築が認められている付帯施設の規模について、「管理上必要最小限」の範囲を明確にするため、屋外施設の規模に応じた割合(区域面積の2パーセント以下)に加え、延べ面積の上限を100㎡以下とする基準の改正を行いました。

改正の対象となる屋外施設

・(3)駐車場又は資材置場の付帯施設

・(4)中間処理施設、産業廃棄物の再生利用施設又は産業廃棄物の積替・保管施設の付帯施設

・(5)千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例第2条第4号に規定する屋外保管事業場の付帯施設

主な改正内容

改正内容 (旧) (新)

付帯施設の延べ面積の上限について

・区域面積の2パーセント以下。

・区域面積の2パーセント以下、かつ100平方メートル以下。

 

※ 詳細は千葉市開発審査会付議基準「第6 屋外施設等の付帯施設の建築」((PDF:680KB)を参照願います。

2.施行期日等

令和6年11月1日

・経過措置として、令和7年1月31日までに都市計画法第43条の規定により申請がなされたものについては、なお従前の例により取り扱うものとします。該当基準により、建築行為等を予定している方は、宅地課までご相談ください。

 


このページの情報発信元

都市局建築部宅地課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

takuchi.URC@city.chiba.lg.jp

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