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更新日:2024年3月26日

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構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事による審査について(令和7年3月31日まで)

千葉市においては、建築基準法第6条の3第1項ただし書きまたは同法第18条第4項ただし書きにより、同法施行令第9条の3にいう特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(いわゆるルート2に適合するかどうかについて、規則第3条の13で定める特定建築基準適合判定資格者である建築主事(ルート2主事による確認審査を実施しますので、構造計算適合性判定が不要となります。

 

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都市局建築部建築情報相談課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

johosoudan.URC@city.chiba.lg.jp

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