緊急情報
更新日:2024年3月26日
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千葉市においては、建築基準法第6条の3第1項ただし書きまたは同法第18条第4項ただし書きにより、同法施行令第9条の3にいう特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(いわゆるルート2)に適合するかどうかについて、規則第3条の13で定める特定建築基準適合判定資格者である建築主事(ルート2主事)による確認審査を実施しますので、構造計算適合性判定が不要となります。
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都市局建築部建築情報相談課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5842
ファックス:043-245-5887
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