緊急情報
更新日:2022年4月1日
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本年度(令和4年4月1日より令和5年3月31日まで)、千葉市においては、建築基準法第6条の3第1項ただし書きまたは同法第18条第4項ただし書きにより、同法施行令第9条の3にいう特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(いわゆるルート2)に適合するかどうかについて、規則第3条の13で定める特定建築基準適合判定資格者である建築主事(ルート2主事)による確認審査を実施しますので、構造計算適合性判定が不要となります。
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都市局建築部建築情報相談課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5842
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