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更新日:2023年9月28日

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測量成果の複製・使用承認申請

千葉市基本図・都市図の利用にあたっては、測量法に基づく測量成果の複製・使用に関する申請が必要な場合があります。詳しくはこちら(千葉市基本図都市図の利用における注意事項(PDF:633KB)(別ウインドウで開く))をご覧ください。

※「千葉市基本図都市図の利用における注意事項」の「2.承認を得ずに利用できる範囲 (申請が不要な場合)」に該当する場合は、測量法の申請せずに使用することができます。

複製承認申請(測量法第43条)

次に該当する場合は測量成果の複製の承認を得なければなりません。

  • 測量の用に供する上で、測量を実施する者に対して、測量成果を提供するために複製する場合
  • 刊行する上で、有償であるか又は無償であるかを問わず、複製した測量成果及びそれを含む情報を書籍、パンフレット又はCD-ROMその他のもので不特定多数の者に対し発行する場合
  • インターネット等により情報を提供する上で、インターネット又は電子メールその他の方法により、複製した測量成果及びそれを含む情報を公表し、不特定多数の者がそれらを閲覧又は入手できる状態に置く場合

申請書参考様式(ワード:37KB)

※押印は不要です。

記載例(PDF:139KB)

使用承認申請(測量法第44条)

次に該当する場合は、測量成果の使用の承認を得なければなりません。

  • 測量成果に対し、大量の情報の付加若しくは削除又は著しい表現方法の変更等を伴う
    ものであって、新たに作成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別種の測
    量成果と判断される場合
  • 測量成果を複製した者が、複製品を測量に用いる場合

申請書参考様式(ワード:37KB)

※押印は不要です。

記載例(PDF:137KB)

申請方法

測量成果の複製承認申請書または使用承認申請書に必要事項を記載の上、都市計画課までメール、郵送またはご持参ください。

<申請書類>

測量成果の複製承認申請書または使用承認申請書

<メール送付先>
keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

<郵送宛先>
〒260-8722千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市都市局都市部都市計画課計画班

標準処理期間

本承認手続きに関する標準処理期間は、7日間です。

なお、標準処理期間の算定には、下記の期間は含みません。

1.申請書類の形式上の不備等の補正に要する期間
2.審査の上で関係資料がさらに必要となりその提出を求めた場合で、その応答に要した期間
3.千葉市の休日を定める条例(平成元年千葉市条例第1号)第1条第1項に定める本市の休日
4.申請者の都合により変更を行なった場合で、その修正に要した期間
 

このページの情報発信元

都市局都市部都市計画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5627

keikaku.URU@city.chiba.lg.jp

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