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更新日:2026年4月1日

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市街化調整区域における障害者グループホームの立地について

1.方針の内容

 市の福祉政策により、令和8年4月1日から障害者グループホームの設置は原則として市街化区域に限られることとなりました。これに伴い、市街化調整区域で当該施設の設置を計画される場合は、令和8年6月末までに障害福祉サービス課へ事前に相談へ行って頂き、「設置要件確認書」を取得していただく必要があります。

 検討中の事業者の皆様はお早目に障害福祉サービス課(施設支援班)へご相談ください。

【障害福祉サービス課】

※ 詳細は「市街化調整区域における障害者グループホームの設置要件について(別ウインドウで開く)」を参照願います。


このページの情報発信元

都市局建築部宅地課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

takuchi.URC@city.chiba.lg.jp

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