緊急情報
更新日:2026年4月1日
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地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号))に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき、土地利用調整区域内において整備する地域経済牽引事業の用に供する施設について、開発許可等に係る基準を新設しました。
当該基準に基づく開発許可等にあたっては、重点促進区域の設定、地域経済牽引事業計画の承認等の手続が事前に必要となります。詳細は所管課(経済企画課企画班:043-245-5359)にお問い合わせください。
1.開発区域
予定建築物の敷地は、地域未来投資促進法第11条第2項第1号に規定する土地利用調整区域内であること。(駅の中心から1キロメートルの範囲内の区域を除く。)
2.予定建築物の用途
工場、物流施設ほか(地域未来投資促進法第13条第3項第1号に規定する施設のうち、地域未来投資促進法第3 条の規定に基づき定められた「地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針」第1 ヘ(3)②の項目のいずれかに該当する施設)
3.道路要件
予定建築物の敷地に接する道路は令第25条第2号に規定する基準に適合したもの
4.建蔽率等
予定建築物の規模は、建蔽率が10分の6以下、容積率が10分の20以下であること。
5.高さ
予定建築物の高さは第一種高度地区(20m)の制限を満たすこと。
ただし、地域経済牽引事業計画を実行するにあたり予定建築物の高さがやむを得ず20メートルを超える場合は、下表に掲げる範囲ごとに指定された時間以上日影となる部分を生じさせないこと。※この場合の最高高さは31mとし、第一種高度地区(20m)の制限によらず第一種高度地区(31m)の制限を満たすこと。
| 敷地境界線からの水平距離 | 日影時間 | 備 考 |
| 5mを超え、10m以下の範囲 | 4時間 | 測定高さ:平均地盤面から1.5mとする。 測定時間:冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで (市内全域:北緯35度36分 東経140度7分) |
| 10mを超える範囲 | 2.5時間 |
※予定建築物の敷地の隣接地に日影となる農地がある場合は、当該農地所有者に日影が生じる範囲について事前に説明し同意を得ること。
6.緩衝帯
開発区域の境界の内側に下表の幅員以上の緩衝帯を設置すること。
| 開発区域 | 1.5ha未満 | 1.5~5ha未満 | 5~15ha未満 | 15~25ha未満 | 25ha以上 |
| 幅員 | 4m | 5m | 10m | 15m | 20m |
| 備考 | 予定建築物の高さが20mを超える場合は、開発区域が5ha未満であっても最低幅員10m以上とする。 | ||||
7.住民説明
周辺住民に対し、計画内容について事前に周知し、意見を聴くこと。
8.区域の除外
土砂災害警戒区域等の区域を含まないこと。
※ 詳細は千葉市開発審査会付議基準「第21 地域未来投資促進法に基づく工場等の建築」((PDF:562KB)を参照願います。
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