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更新日:2026年4月28日

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産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧について(千葉県市原市)

概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設設置許可申請書が千葉県知事あてに提出されたため、下記の場所において申請書を縦覧します。

なお、この申請に関し、利害関係を有する方は、生活環境の保全上の見地から意見書を県に提出することができます。

申請情報

  • 申請者の住所、名称及び代表者の氏名

  東京都港区芝公園二丁目4番1号A-10階

  株式会社T&Hエコみらい 代表取締役 徳山 重男

  • 産業廃棄物処理施設の設置場所

  千葉県市原市八幡海岸通1番1の一部

 

  • 処理施設の種類

  汚泥、廃油、廃プラスチック類及び産業廃棄物の焼却施設

  • 処理する産業廃棄物の種類

   汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、

   繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、

   ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類並びに動物の死体

  • 申請年月日

  令和8年1月19日

  • 申請書の縦覧場所

  ○千葉市環境局資源循環部産業廃棄物指導課

   千葉市中央区千葉港1番1号高層棟7階

  ○千葉市中央区役所総務課

   千葉市中央区中央4丁目5番1号 きぼーる11階

  • 縦覧期間

  令和8年5月1日(金)から令和8年6月1日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時

意見書について

設置される産業廃棄物焼却施設に関し、利害関係を有する方は、生活環境保全上の見地から意見書を県に提出することができます。

  • 意見書提出先(問い合わせ先)

千葉県環境生活部廃棄物指導課 産業廃棄物指導室あて

・Tel:043-223-2655

  • 意見書提出期限

   令和8年6月15日(月曜日)まで(郵送の場合は、当日消印有効)

  • 提出方法:電子メール、郵送、ファックスまたは直接持参

・住所:〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号

・電子メールアドレス:shobungyo4@mz.pref.chiba.lg.jp

・Fax:043-221-5789

  • 意見書に記載すべき事項

提出者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、連絡先、対象事業の名称(「株式会社T&Hエコみらいの焼却炉の設置」等など)及び生活環境保全上の見地からの意見を日本語により記載してください。

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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