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更新日:2024年5月1日

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市民の声:住宅用家屋調査書申請のシステムについて

要旨

住宅用家屋証明書を申請する際、添付書面としてインターネット登記情報を添付する。その際、照会番号つきのインターネット登記情報で申請できるシステムを導入していないため、「これは原本に相違ない」旨記載の押印を求められる。システムを導入しないのか。

回答内容

当該システムの利用につきましては、導入に向け、準備を進めているところです。導入のためには、本市システム担当課との協議を経て登記情報提供サービスの提供者との協定を締結する等の必要があり、できる限り速やかに手続きを進めていきたいと考えております。
利用開始までの間は、引き続きご不便をおかけすることとなり大変申し訳ありませんが、ご理解くださいますようお願いいたします。

(お問い合わせ)
財政局税務部課税管理課 TEL 043-245-5119

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