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更新日:2024年5月1日
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就労継続支援B型事業所の工賃を上げてほしい。
就労継続支援B型事業所の工賃向上は、通所される方々の意欲の向上に資するものと認識しております。
工賃の額につきましては、就労継続支援B型事業者が生産活動によって得られた収入から、必要な経費を控除した金額を工賃として利用者に支払うこととされており、事業所ごとに生産活動や利用者の状況等により金額は異なりますが、国の基準省令において、一月あたりの工賃の平均額は原則として3千円を下回ってはならないとされており、この規定に準じ本市の条例でも同様に定めています。そのため、工賃の平均額が月3千円を下回っている事業所に対して指導を行っております。
また、事業者は工賃の水準を高めるよう努めることとされており、国においては、利用者の平均工賃が高い事業所がより高い障害福祉サービスの報酬を受け取れる仕組み等により、事業者が工賃向上に取り組みやすい環境づくりが行われておりますが、物価高騰など昨今の社会情勢を考慮し、今後、国の定める工賃の基準額について、引き上げを行うよう要望することを検討してまいります。
加えて、本市では、千葉県が開設している「千葉県障害者就労事業振興センター」の運営に参画し、ジェフユナイテッド市原・千葉と協働で、市内の障害者施設が制作するオリジナルグッズを販売する「JOプロジェクト」や、ふるさと納税返礼品への製品9品目の提供、本庁舎や各区庁舎におけるお弁当やお菓子のロビー販売のスペースの提供など、障害者施設等で製作した授産製品の販路拡大・共同受注、事業開拓、商品開発等を促進し、福祉的就労に従事する障害者の工賃向上に努めているところです。今後も関係機関と連携し、障害者就労事業所等の受注機会の増大を図ってまいります。
(お問い合わせ)
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課 TEL 043-245-5174
保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課 TEL 043-245-5175
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