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更新日:2024年7月1日
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体調不良のため夜間救急病院に電話かけたら、日中の通院歴(半年以内)がなければ診察が出来ないとの事であった。通院歴の縛りをなくし、誰もが夜間診療を受けられるように改革を行なってほしい。
救急医療体制につきましては、主に軽度の救急患者への外来診療を行う初期救急医療体制、救急車により直接又は初期医療機関から転送されてくる重症患者の対応をする二次救急医療体制、更に重篤な患者で二次医療機関では対応できない患者の対応をする三次救急医療体制に分けられております。
本市においては、夜間や休日の救急医療体制として、夜間応急診療や休日救急診療所など、翌日にかかりつけ医・かかりつけ歯科医を受診していただくことを原則として、急病の患者に対する初期の応急処置を行う初期救急医療体制のほか、これらで診療を行った結果、重症患者であった場合に、搬送先となる二次医療機関を輪番制により整備しております。
また、千葉県においても、救急告示病院及び診療所の認定などによる二次救急医療体制に加えて、千葉県総合救急災害医療センターなどを救命救急センターとして指定することにより、三次救急医療体制を整備しております。
このような中、土曜日、日曜日及び祝日や夜間につきましては、他の曜日や時間帯と比べ、開業している医療機関や診療科目が限られており、そのことは課題として認識しておりますが、市内の医療資源の状況を考慮しますと、平日昼間と同様の医療提供体制を維持することは難しいと考えております。
なお、二次医療機関等においては、重症患者の救急搬送の受入れや、入院患者の病状が急変した場合などに備えて、医師が宿直しておりますが、時間外の外来診療については、医療機関の判断でこれら対応に支障が無い範囲で診療が行われております。
土曜日、日曜日及び祝日や夜間は医療提供体制がどうしても手薄になることから、まずは、可能な限りかかりつけ医の診療時間内の受診をご検討いただき、緊急と判断される場合には、上記のとおり救急医療体制を整備しておりますので、躊躇なく救急車を要請していただきますようお願い申し上げます。判断に迷われる場合には、診断等はできませんが、看護師が相談に応じる、救急安心電話相談(#7119)をご活用いただけますようお願い申し上げます。
(お問い合わせ)
保健福祉局医療衛生部医療政策課 TEL 043-245-5210
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