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更新日:2024年8月1日
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介護保険について、申請受領から認定の調査員が来訪までに49日も待つとのことであった。認定までに時間がかからないよう認定の調査員を増やし、速やかに介護サービスを受けられるよう手配してほしい。
また、介護保険制度は市民税非課税所帯が優遇されているように感じられ、負担割の不公平を感じる。
介護保険の要介護認定について、申請から調査実施までに時間を要し、ご不便・ご心配をおかけして大変申し訳ございません。
令和2年2月以降、国の通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、更新申請者の一部について、認定調査のための面談が困難とされ、調査なしで要介護認定を12か月延長する「臨時的な取扱い」が適用された期間がございました。
その取扱いが、令和6年3月末に終了したことに伴い、現在、認定調査の件数が急増しており、本市では、令和6年4月から、認定業務に係る職員を増員し、対応しておりますが、解消までに今しばらくお時間を頂戴する見込みです。
今後も要介護認定にかかる時間を短縮できるよう、職員による認定調査に加えて、外部委託による認定調査の件数を増やすなど、更なる工夫を続けてまいりますので、何卒ご容赦ください。
また、費用負担についてですが、介護保険制度は、高齢者自身が互いに助け合い、またそれを社会全体で支える仕組みとなっています。そのため、所得に応じて負担していただくものであり、各自の抱えるリスクの程度や補償の内容によって費用負担が変わる民間保険とは、その性質が異なります。
(お問い合わせ)
保健福祉局高齢障害部介護保険管理課 TEL 043-245-5063
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