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更新日:2024年5月1日

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市民の声:中央区富士見の居酒屋前の治安及びたばこのポイ捨て、喫煙について

要旨

千葉駅から栄町へ向かう途中の居酒屋の前でいつも多数の客が通行の妨げになっている。また、たばこの喫煙やポイ捨ても見受けられので市から注意等をしてもらうことはできるか。

回答内容

喫煙につきましては、健康増進法では「喫煙をする際、望まない受動喫煙(他人のたばこの煙や蒸気を吸うこと)を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」としております。また、千葉市では「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例」を施行し、市内4か所(JR千葉駅東口地区、JR稲毛駅周辺地区、JR海浜幕張駅周辺地区、JR蘇我駅周辺地区)を取締り地区に指定し、路上喫煙を禁止しております。ご指摘をいただきました店舗周辺は、「取締り地区」には該当しませんが、同条例では取締り地区外についても「路上喫煙をしないよう努めなければならない」ことを定めております。
次に、ポイ捨てにつきましては、同条例に基づき、道路、公園などの屋外の公共の場所(市内全域)での空き缶やたばこの吸い殻等のポイ捨てを禁止しております。この度のご意見を受けまして、職員が当該店舗を訪問し、匿名で店舗利用者による喫煙やポイ捨てに関するご意見があったことを伝えるとともに、上記の法律及び条例の主旨を店舗責任者に説明し、店舗利用者に対する周知を行っていただくよう依頼しました。
また、引き続き、市民に対し、健康への影響をはじめ関係法令の内容等について、広く周知啓発を継続することにより、喫煙者への意識の醸成を図ってまいります。
次に、店舗前にいる客による通行の妨げとなる行為につきましては、千葉県公安委員会が道路交通法等の規定により取締りを行っておりますが、市では、このようなご指摘を市民の方や地域の皆様からいただいた際には、その旨を千葉県警察に対してお伝えしております。今回の情報についても、同地域を管轄する千葉中央警察署に対し、個人情報は除き市民の方からいただいた情報としてお伝えしました。
なお、その状況が看過できないほど著しく他者の通行の妨げとなっている場合は、110番通報をお願いいたします。

(お問い合わせ)
・受動喫煙対策に関すること
保健福祉局健康福祉部健康推進課 TEL 043-245-5201
・路上喫煙及びポイ捨てに関すること
環境局資源循環部廃棄物対策課 TEL 043-245-5067
・店舗前にいる客による通行の妨げに関すること
市民局市民自治推進部地域安全課 TEL 043-245-5264

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