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更新日:2024年8月1日
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海浜幕張駅近隣の店舗に屋外喫煙所があるが、海浜幕張駅周辺は禁煙地区なのではないのか。
本市では「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例」に基づき、JR海浜幕張駅周辺地区を含む市内4か所を取締り地区に指定し、路上喫煙を禁止しております。なお、この条例は路上喫煙による火傷などから歩行者等の安全を確保するため、道路・公園など屋外の公共の場所における路上喫煙を対象としております。
一方、受動喫煙(他人のたばこの煙や蒸気を吸うこと)対策の観点では、健康増進法において「特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない」とされています。
この度のご意見を受けまして、職員が当該店舗を訪問し、地域の方から匿名でご意見があったことを伝えるとともに、法律による規制内容を店舗責任者に説明し、喫煙スペースの撤去も含めた検討をするよう求めました。
今回のケースにつきましては、現行法上は配慮義務が規定されているのみで罰則もないため、強制力を持った指導が難しいところではありますが、本市としても引き続き、望まない受動喫煙を生まないよう粘り強く周知啓発に努めてまいります。
(お問い合わせ)
・路上喫煙に関すること
環境局資源循環部廃棄物対策課 TEL 043-245-5067
・受動喫煙に関すること
保健福祉局健康福祉部健康推進課 TEL 043-245-5201
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