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更新日:2024年5月1日

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市民の声:遊歩道での喫煙及び不法駐輪について

要旨

浜田川沿いの遊歩道において路上喫煙者がおり、吸殻のポイ捨ても見受けられる。京葉線高架下には勝手に灰皿が設置されている箇所もある。
これら公共の場での喫煙は、健康増進法を無視する行為であるため、遊歩道全域を禁煙の指定エリアとすることはできないか。また、京葉線高架下を中心として、バイクや自転車が不法駐輪されており、景観を損ねている。貼り紙での警告や、定期的なパトロールを実施するなど、対策はできないか。

回答内容

本市では、「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例」を施行し、道路、公園など屋外の公共の場所(市内全域)での空き缶やたばこの吸い殻等のポイ捨てを禁止しております。
同条例に基づき、市内4か所(JR千葉駅東口地区、JR稲毛駅周辺地区、JR海浜幕張駅周辺地区、JR蘇我駅周辺地区)を取締り地区に指定し、路上喫煙を禁止しています。ご指摘をいただきました浜田川沿いの遊歩道は、「取締り地区」には指定しておりませんが、条例では、取締り地区外においても「路上喫煙等をしないように努めなければならない」ことを定めております。
また、ご意見をいただいたとおり、健康増進法では「喫煙をする際、望まない受動喫煙(他人のたばこの煙や蒸気を吸うこと)を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」としており、遊歩道での喫煙も該当します。たばこは喫煙者だけでなく受動喫煙により周囲の方にも深刻な健康被害をもたらすことから、今後も健康への影響をはじめ関係法令の内容等について、周知啓発を継続することにより、引き続き喫煙者への意識の醸成を図ってまいります。
なお、遊歩道全域を禁煙の指定エリアとするご提案についてですが、取締り地区は、歩行者等の安全を確保するという条例の主旨に基づき、特に人通りの多い駅周辺を選定しており、現状では見直しの予定はございません。
また、お示ししていただいた喫煙箇所及び不法駐輪箇所については、県有地であることから、個人情報を除いた上で、所管する千葉県へ情報提供しました。
ご指摘をいただきました灰皿についても、千葉県の千葉土木事務所に確認したところ、現地を確認した上で対応を検討するとのことでした。

(お問い合わせ)
・千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例に関すること
環境局資源循環部廃棄物対策課 TEL 043-245-5067
・受動喫煙対策に関すること
保健福祉局健康福祉部健康推進課 TEL 043-245-5201

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