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更新日:2024年5月1日
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住民登録の振り仮名変更で区役所に行った。システム変更で大文字となったそうだが、気がついていない方もいるのではと思う。
住民票の管理等を行う住民記録システムに登録している氏名の振り仮名につきましては、住民基本台帳法に定められた記載事項ではなく、システム内検索に利用するための便宜的な情報として登録していることから、必ずしも正確な情報となっていないのが現状です。
本市では平成29年にシステム更新を行い、振り仮名に小文字が使えるようになりましたが、修正については、お申し出いただいた方に対して、個別に対応させていただいております。なお、戸籍法及び住民基本台帳法が改正され、令和8年度以降に氏名の振り仮名が正式に登録される予定です。事前の準備として、本籍地市区町村から振り仮名の確認の通知が送付される予定ですので、その際に改めてご確認いただきますようお願いいたします。
(お問い合わせ)
市民局市民自治推進部区政推進課 TEL 043-245-5135
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