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更新日:2024年8月1日

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市民の声:千葉市火災予防規則について

要旨

1、千葉市火災予防規則(昭和56年規則第49号)様式第3号(第32条関係)の「消防訓練実施届出書」には、「非常ベルの発報」についての欄がないが、非常ベルの発報を実施したい場合は、備考欄に「非常ベルの発報を実施」と明記すればよいのか。
2、千葉市火災予防規則(昭和56年規則第49号)様式第3号(第32条関係)の「消防訓練実施届出書」には、指令センターへの119番通報欄があるが、現在は「消防署側の業務負担となる可能性を理由に実施しない」ことになっているのか。

回答内容

1、「非常ベルの発報」の実施につきましては、消防訓練実施届出書に記載いただかなくても、防火管理者や訓練実施者の判断で、必要に応じて実施していただいて差し支えありません。実際に非常ベルを発報させる場合には、事前に非常ベルの停止方法をご確認いただいた上で実施していただきますようお願いいたします。また、消防訓練実施届出書に予め「非常ベルを発報させる」旨を記載していただける場合には「訓練概要」の欄にご記入いただければ幸いです。
2、119番通報訓練を「消防署側の負担となる可能性を理由に実施しない」ということはありません。しかし、ちば消防共同指令センターの119番通報の輻輳及び多数災害発生時等には、通報訓練を中断、中止させていただく場合や、時間の変更や管轄消防署での対応への変更等をお願いする場合がありますので、119番通報訓練のご依頼をいただいた際には、事前にその旨をご説明させていただいています。

(お問い合わせ)
消防局予防部予防課査察対策室 TEL 043-202-1776

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