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更新日:2024年8月1日

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市民の声:生前のおむつ代・介護タクシー代の請求について

要旨

生活保護を受給していた親族が令和6年4月に亡くなった。亡くなった後も葬儀に要する費用を出して頂いたが、中央区の担当者から生存時の令和6年3月、4月分のおむつ代、介護タクシー代は支払えないと言われた。生前にかかった費用なので考えてほしい。

回答内容

故人の葬儀に要する費用は、生活保護法第37条の規定により葬儀の執行者に支給させていただく予定となっておりますが、故人が生前に使用したおむつ代、介護タクシー代につきましては、生存中にしか、支出ができないものとなっております。
これは、生活保護費の支給は受給者の最低限度の生活の需要を満たすことを目的としているため、受給者の生存中の保護費で、未給付のものを求める権利は、保護受給者の死亡によって消滅し、相続の対象とはなり得ないとの判例があり、国からも同様な見解が示されていることによるものです。
このことから、故人が生前に使用したおむつ代、介護タクシー代については、支給はできないことにつきましてご理解願います。


(お問い合わせ)
中央区社会援護第一課 TEL 043-221-2550

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