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ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > 広聴 > 市民の声 > 市民の声:コロナ療養証明書発行の保健所の取扱いについて
更新日:2024年5月1日
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千葉市保健所のコロナ療養期間証明書発行の対象期間を5類移行以前の陽性患者には、原則、行動制限のかかった日数、即ち10日間として取り扱ってもらいたい。
新型コロナウイルス感染症の療養期間証明書についてですが、これは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染防止のため、宿泊施設、居宅またはこれに相当する場所から外出しないことなどを保健所が求めた期間を証明するものです。
その開始日は患者を診察した医師が新型コロナウイルス感染症と診断した日(検査判明日)を、終了日は、症状が軽快している場合は発症した日から10日が経過した日を記載しており、この取扱いについては、厚生労働省が生命保険協会や日本損害保険協会などと協議したうえで全国の自治体に示したものとなっております。
お送りした療養期間証明書には医師の届出に基づき診断日、発症日も記載しておりますので、保険給付の範囲につきましては、ご加入されている保険会社にこれら記載事項をお示しの上、ご相談ください。
(お問い合わせ)
保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課 TEL 043-307-6606
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