緊急情報
ホーム > 市政全般 > 広報・広聴・市民参加 > 広聴 > 市民の声 > 市民の声:扶養限度額について
更新日:2024年8月1日
ここから本文です。
なぜ扶養限度額は変わらないのか。扶養限度額が変わらなければ、年収の収入は変わらず、扶養を超えれば色んな補助は受けにくくなる。主婦は、満足いく収入での働き方ができない。物価高と家計の収入が時代にあってないので、変えるよう働きかけてほしい。
扶養の限度額のうち、住民税と所得税に関わる「税の扶養」で言えば、所得で48万円(給与のみの場合は収入で103万円)までになりますが、配偶者については、もし所得が48万円を超えたとしても、控除額が段階的に変動する配偶者特別控除が設けられています。
また、収入が増加して一定の額を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少する、いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、厚生労働省が「年収の壁・支援強化パッケージ」を展開しています。
企業規模や、対象となる方の勤務状況・収入状況等により適用条件が異なるため、詳細については、厚生労働省の開設した「年収の壁突破・総合相談窓口」(0120-030-045)にお問い合わせください。
なお、本市では、令和6年8月から、子ども医療費助成制度の対象を高校3年生相当年齢まで拡大するとともに、小学4年生以上の通院にかかる保護者負担額を引き下げるなど、子育て家庭の一層の負担軽減を図ることとしており、今後も引き続き、子育て支援のさらなる充実に努めます。
(お問い合わせ)
・税の扶養に関すること
財政局税務部税制課 TEL 043-245-5117
・厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」に関すること
※詳細は上記の「年収の壁突破・総合相談窓口」にお問い合わせください
経済農政局経済部雇用推進課 TEL 043-245-5278
・子ども医療費助成制度に関すること
こども未来局こども未来部こども企画課 TEL 043-245-5178
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください