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更新日:2024年8月1日

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市民の声:離婚時の子の連れ去り相談について

要旨

自治体の相談窓口の対象に「実子誘拐被害」もしくは「子の連れ去り被害」を加えてほしい。ホームページの相談内容に「家庭・夫婦の悩み」の横に書き加えてほしい。

回答内容

本市では、市役所及び各区役所にて、「市内在住、在勤、在学の方」を対象とした法律相談を実施しております。法律相談は、問題解決の糸口を見いだすことを目的とし、対象者は無料で30分間の相談を受けることができる事業です。
法律相談の予約につきましては、電子申請だけではなく電話でも受け付けており、相談可能な内容かについて丁寧に聞きとりをしております。相談内容は「金銭貸借、相続、離婚、交通事故など、日常生活での法律相談について弁護士が相談に応じる」としており、法律相談の範囲内でご相談をいただくことが可能と考えております。

(お問い合わせ)
総合政策局市長公室広報広聴課 TEL 043-245-5298

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