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更新日:2024年7月1日

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市民の声:代理人選任届の記載項目及びマイナンバーカードの再設定について

要旨

代理人選任届の記載項目とオペレーションに対して疑問がある。手指欠損の場合もあるかと思うが、拇印が必要な理由は何か。立会人が必要である具体的な根拠、再発行のために多くの書類が必要な理由を教えてほしい。
また、休日開庁日にマイナンバーカードの暗証番号がわからなくなったため、再設定手続きを行おうとしたができなかった。再発行・再登録という観点では印鑑登録証の再発行と同じだと思うのだが、なぜ違うのか。

回答内容

印鑑登録証明書が各種契約の際に本人確認の手段として用いられる等、印鑑登録制度は日本において広く認知・活用されております。そのため、制度の基礎となる印鑑登録手続きにあたっては申請者本人による申請を原則としております。
代理人による印鑑登録手続きにおいては、申請者本人の印鑑登録の委任状の提出を求めています。自署が困難な場合における運用については、条例等に明確に定められているものではございませんが、全国の市区町村が事務運用の参考とする質疑応答集にて基準が定められており多くの市区町村においても同様の運用を行っていると考えております。
1点目のご質問ですが、手指欠損の場合における拇印につきましては原則欠損していない任意の手指でご捺印いただいております。ただし、全ての指が欠損した場合につきまして対応は定まっておりません。また、拇印につきましては、市区町村で照合を行うことはございません。
2点目のご質問ですが、印鑑証明書は法的な手続きなど特に重要な場面で使用されることがあり、市民生活に多大な影響を及ぼす可能性があるため、特に正確性を期するため自署でない場合には立会人を要する委任状等の作成をお願いしております。
3点目のご質問ですが、印鑑登録証は再発行を行っておらず、交付された印鑑登録証が破損した場合には既存の印鑑登録を一度抹消する手続きを行い、その後、新規に印鑑登録の申請を行っていただきます。
また、マイナンバーカードの手続きについてですが、休日開庁にご来庁いただいたにもかかわらず、手続きが完了しなかったとのことで、大変申し訳ございません。本来であればマイナンバーカード全般の手続きも休日開庁で受け付けているところですが、来庁いただいた日につきましては全国的なシステムメンテナンスが実施されており、業務が実施できませんでした。
また、印鑑登録とマイナンバー業務でのオペレーションの差についてですが、マイナンバーカード業務につきましても厳格な本人確認の手順が「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領」に定めれられており代理人が暗証番号の変更・再設定を行う際には事前に照会回答書を送付し、それを持参していただくこととしておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

(お問い合わせ)
市民局市民自治推進部区政推進課 TEL 043-245-5134

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