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更新日:2024年5月1日
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子どもを令和5年5月から保育園へ入園させようとしたが、年度途中からの申請であるため希望する園への入園を保証できないと言われてしまい、仕方なく産休期間を短縮して令和6年度の4月からの入園希望とした。それに伴って、保育期間短縮の影響を受けることとなってしまった。
令和5年5月までに入園した園児については、希望すれば小学校入学前まで保育園へ通園できるものの、令和6年度に入園する園児は2歳までしか通えないという。2歳を迎えた後は保護者自身で保育園を探して、申請し直すようにという案内を受けたが、園が見つかるか不透明で、保護者が仕事を辞めなければいけなくなるおそれがある。
これでは働きながら子育てをすることは困難である。希望者が子供を小学校入学前まで保育園へ通わせられるようにできないか。
保育園等のご利用にあたり、ご負担をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
御記載はありませんが、お手紙の内容から投書者様は事業所内保育事業所の従業員枠の利用を希望されていると推察し、回答させていただきます。
保育所の対象児童の年齢については、3歳以降は子どもの人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段階として重要であることから、定員数が少ない地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業)の対象児童は、原則として満3歳未満児とされています。
ただし、事業所内保育事業所においては、満3歳以上の児童に係る保育体制の整備状況等を勘案して、保育が必要と認められるものについて、保育を実施することが可能とされており、本市では、周囲に入所可能な施設がない等の要件を満たした場合にのみ、受入れを可能とすることとしております。
利用を希望される場合には要件の確認等をさせていただきますので、利用施設または幼保支援課までご相談ください。
また、地域型保育事業をご利用の方は2歳児クラスをもって卒園となるため、卒園に合わせて次の保育所等の利用申請をしていただく必要がありますが、その際の入所選考にあたっては保育の提供を継続できるよう、優先的な取り扱いをさせていただいております。
保育の受け皿の整備につきましては、特に需要の高い地域を重点整備地域に設定して、保育園を新設するなどの対策を講じて受け皿の確保に取り組んでおります。
今回のご意見を真摯に受け止め、引き続き、就労等により保育を必要とする方が安心してお子様を預けられる環境整備を進めてまいります。
(お問い合わせ)
こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課 TEL 043-245-5879
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