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更新日:2024年8月1日
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固定資産税・都市計画税についての土地家屋の明細書を、区ごとに分けず一緒にしてほしい。
固定資産税及び都市計画税については、地方税法第342条に「固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課す」、同法第737条第1項には「政令指定都市の区は1つの市の区域とみなす」とそれぞれ規定されていることから、同一の納税義務者が千葉市内に固定資産を所有する場合、評価額及び税額の算出、決定は区ごとに行っているため、課税明細書についても区ごとに作成しております。
ご要望にお応えすることができず申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
(お問い合わせ)
財政局税務部東部市税事務所資産税課 TEL 043-233-8143
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